戸籍
- 最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本等の取得が可能です[2025年2月3日]
令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求ができるようになりました。
戸籍の届出による処理中や、ネットワークの一時停止の場合等で取得できない場合があります。また、相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合は、お時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては、即時交付ができず、後日の交付とさせていただくことがありますのでご了承ください。 - 戸籍届出[2024年9月19日]
戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、家族が死亡したときなど届出が必要です。
- 戸籍への振り仮名記載について[2025年2月3日]
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍の氏名に振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行です。川西町に本籍がある方には、令和7年7月中旬から8月頃に、はがきで振り仮名の通知予定です。
- 成年年齢が18歳になることに伴う戸籍届出について[2023年3月9日]
- 住民票、戸籍等の証明に関する第三者請求について[2023年1月29日]
住民票、戸籍等の証明に関する第三者請求について
- 戸籍届書の押印廃止について[2021年9月8日]
戸籍法の一部が改正され、令和3年9月1日から各戸籍届書の様式が変更されますが、従来の様式は当面の間使用することができます。また、戸籍届書への押印義務が廃止されますが、長期に渡り重要な文書に押印してきた慣習などを踏まえ、押印義務廃止後も届出人の意向により、届書に任意に押印することは可能となっています。
- 死亡届(埋火葬許可申請)[2017年8月16日]
- 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について[2016年1月21日]
この制度は、川西町において住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。この本人通知制度により住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。
- 改葬許可申請について[2021年11月9日]