戸籍届出
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あしあと
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戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
戸籍には、本籍・筆頭者氏名のほか、戸籍内の各人ごとの氏名・生年月日・続柄などの事項が記載されています。
個人の記録を管理する大切な制度ですので、子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
なお、戸籍の届出は下記の窓口で受付しています。
窓口 | 受付時間 |
---|---|
住民保険課(役場1階) | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
休日夜間(役場1階西側入口) | 上記住民保険課以外の時間帯 |
上記の届出以外(養子縁組届・養子離縁届・認知届など)につきましても戸籍係へお尋ねください。
婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届(協議)・認知届
〇婚姻届
夫になる人および妻になる人。当該届出事件本人のうち、本人確認できなかった場合は本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件本人全員に通知します。
〇離婚届(協議)
夫および妻。当該届出事件本人のうち、本人確認できなかった場合は本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件本人全員に通知します。
〇養子縁組届
養子および養親。養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人。当該届出人の本人のうち、本人確認できなかった場合は本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件本人全員に通知します。
〇養子離縁届(協議)
養子および養親。養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人、あるいは離縁後の法定代理人となるべき者。当該届出事件本人のうち、本人確認できなかった届出事件本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件の本人全員に通知します。
〇認知届
父。本人確認できなかった場合は届出事件本人の父に通知します。
1点で確認できる書類
・マイナンバーカード、運転免許証、国または地方公共団体発行の資格証明書もしくは、国または地方公共団体発行の身分証明書で写真の貼付されたもの等
2点以上組み合わせて確認できる書類
・健康保険証、年金手帳、年金証書、国または地方公共団体以外の法人が発行した身分証明書等
※上記の書類は有効期限内のもの
※本人確認できなかった場合は、「不受理申出の有無」の確認後の受理となり、受理後は本人確認できなかった届出の本人に対し、届出が受理されたことの通知書を送付します。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!