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あしあと

    死亡届(埋火葬許可申請)

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    死亡届について
    届出期間死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡した場合は3ヶ月以内)
    届出人1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人の順
    (同居の親族以外の親族,後見人,保佐人,補助人及び任意後見人も届出をすることができます。)
    届出地亡くなられた方の本籍地・亡くなられたところ・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
    必要なもの・死亡届書(右半面の死亡診断書(死体検案書)に医師の証明が必要です。通常は病院等に用意してあります。)
    ・届出人の印鑑(届書に押印したもの)
    注意すること・死亡の届出は、葬儀の日時及び埋火葬場を決めてから行ってください。死亡届を受理したときに,埋火葬許可証をお渡しします。
    ・国民健康保険,国民年金,介護保険,後期高齢者医療保健等の手続きが必要になりますので,加入等をされていた場合は,亡くなられた方の住所地の市区町村役場にお問い合わせください。