戸籍への振り仮名記載について
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あしあと
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令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍の氏名に振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行です。
川西町に本籍がある方については、令和7年7月中旬に、ハガキ等により振り仮名通知を発送しました。
通知内容について、ご不明な点がありましたら法務省ホームページのご確認又は問い合わせ先までお電話ください。
0570-05-0310
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで対応
※開設時期 令和8年5月26日まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。)
0745-51-0170
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで対応
氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届