住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
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あしあと
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この制度は、川西町において住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
※第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等交付の可否を事前に通知する制度ではありません。
「本人通知制度事前登録申込書」に必要事項を記載し添付書類を添えて住民保険課に提出してください
※登録申込書は住民保険課にあります。また、ホームページからもダウンロードできます。
※上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書など氏名、住所及び生年月日が確認できる書類を2点以上お持ちください。
※資格を証明する書類のうち川西町の戸籍で確認できる場合は不要です
通知の対象となるのは申込日の翌日から3年間です。
(例)平成28年1月4日登録⇒平成31年1月4日期間満了日
(※登録期間終了日の1ヶ月前から更新の申込みが可能です。登録更新の申込みをしたときの新たな登録期間の開始日は、従前の登録期間満了日の翌日となります。登録期間終了の通知はありませんのでお気をつけください。)
次のいずれかに該当する場合は事前登録を廃止します。引き続き登録を希望される場合は再度申込みが必要です。
※本人通知の送付先や連絡先電話番号が事前登録時の内容から変更となったときは、届出が必要です。
(本籍地が川西町で住所地(送付先)が川西町外の方)
事前登録された方の住民票の写し等を、本人に委任された代理人や第三者に交付した場合、下記の内容を郵送で通知します。
※通知の内容以外の情報が必要な場合は、川西町個人情報保護条例に基づき、自己情報の開示請求をすることができます。 (ただし、開示請求が認められた場合においても、条例の範囲内での情報が開示され、希望する情報がすべて開示されるとは限りません。)
除票・改製原住民票も含みますが、5年以上経過しているものは除く
本人通知制度事前登録申込書(様式)
本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式)
住民票の写し等交付通知書(様式)
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!