父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
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あしあと
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父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年(2024年)5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法改正により、こどもを養育する親の責務が明確化されるとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されることとなりました。
こどもが心身ともに元気でいられるように育てる責任があります。こどもの意見に耳を傾け、その意見と人格を尊重しなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを養う責務を負います。こどもが親と同じくらいの水準の生活を送れなければなりません。
父母は、こどものために、お互いを尊重して協力する必要があります。
また、下記のような行為は、このルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
※違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A
法務省ホームページ(Q&A形式の解説資料 民法編)(別ウインドウで開く)はこちらをご覧ください。