第三者請求について
本人以外の個人、法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類の提示が必要です。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
- 成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
個人の場合
交付請求書(請求書に記載する事項)
- 請求者の住所・氏名・日中に連絡可能な電話番号(請求者の氏名は自署または記名押印してください)
- 請求の種別 戸籍関係書類または住民票の写し等、請求種別と必要通数
- 戸籍関係書類が必要な場合は対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名、住民票の写し等が必要な場合は対象者の氏名・住所
- 請求者からみた必要な人との続柄
- 請求理由 目的及び提出先を記入
疎明資料
- 相続人の方: 法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等
- 債権者の方: 契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書等
※疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提出を求めることがあります。
請求者の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど顔写真付きなら1点
- 健康保険証、年金手帳等、顔写真がない場合は2点
法人の場合
請求書(請求書に記載する事項)下記の記載がある任意の様式で構いません
- 法人の名称
- 法人の代表者氏名及び代表者印又は社印の押印
- 事務所の所在地(証明書の返送先)
- 請求目的(具体的に記載してください。)
- 住民票の写しの請求の場合は、対象者の氏名、生年月日、住所及び必要通数
- 戸籍関係証明の請求の場合は、対象者の氏名、生年月日、本籍・筆頭者名及び必要通数(例:戸籍謄本 1通)
- 担当者(請求の任にあたる方)の氏名
疎明資料
- 契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書等(インターネット申込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨と「契約内容に相違ない」旨を記載し、法人名及び社印を押印してください。)
- 法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書類等の写し
※疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提出を求めることがあります。
権限確認書類
- 請求担当者が社員・職員である場合は、請求担当者が請求者である法人等に所属していることを確認できる書類(社員証、在籍証明書等)、または法人代表者からの委任状
本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど顔写真付きなら1点
- 健康保険証、年金手帳等、顔写真がない場合は2点
住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
下記のいずれか1点の書類
- 官公署が発行した許可証(写し可)
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届又は事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
- 代表者事項証明書の原本、または法人の登記簿事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)
※原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。コピーには、「原本と相違ない」旨を記載し、法人名、代表者氏名の記載及び代表者印又は社印の押印をお願いします。
※請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要です。
手数料
交付手数料証明書の種類 | 手数料 |
---|
住民票(除票)・附票 | 1通 300円 |
戸籍謄本・戸籍抄本 | 1通 450円 |
改製原戸籍・除籍謄本 | 1通 750円 |
請求書
郵便請求