成年年齢が18歳になることに伴う戸籍届出について
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あしあと
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令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げらたことにより、戸籍の届出についての年齢が変更されました。
令和4年4月1日から | |
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婚姻届 | 男女ともに18歳 (施行日の令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、 18歳未満でも父母の同意があれば婚姻することができます。) |
離婚届 (親権者を定める子の年齢) | 18歳未満 |
証人 (婚姻届、離婚届等) | 18歳以上 |
分籍届 | 18歳以上 |
国籍選択届 (届出期限) | 20歳まで(二重国籍になったのが18歳未満の場合) |
性別変更の審判 | 18歳以上 |
養子縁組届 (養親になれる年齢) | 20歳以上 |