ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    成年年齢が18歳になることに伴う戸籍届出について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7398

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げらたことにより、戸籍の届出についての年齢が変更されました。

    戸籍届出について

    戸籍届出の年齢について

    令和4年4月1日から
    婚姻届男女ともに18歳
    (施行日の令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、
    18歳未満でも父母の同意があれば婚姻することができます。)
    離婚届
    (親権者を定める子の年齢)
    18歳未満
    証人
    (婚姻届、離婚届等)
    18歳以上
    分籍届
    18歳以上
    国籍選択届
    (届出期限)
    20歳まで(二重国籍になったのが18歳未満の場合)
    性別変更の審判
    18歳以上
    養子縁組届
    (養親になれる年齢)
    20歳以上

    関連ホームページ