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あしあと

    医療費が高額になったとき

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     医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で限度額が異なります。

     ○自己負担額の計算のポイント

    • 月ごと(1日から末日)の受診について計算。
    • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
    • 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
    • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外。

    ※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

    高額療養費の申請および支給について

      限度額を超えたときは、国民健康保険の窓口への申請により後日支給されます。ただし、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯・低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。保険税を滞納していると認定証を交付されない場合があります。

     マイナ保険証をご利用の場合は、情報提供に同意することにより「限度額適用認定証」「限度額・標準負担額認定証」を提示することなく、窓口での支払いが限度額までとなります。

    高額療養費の申請に必要なもの

    • マイナンバーカードまたは国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 振込先の通帳
    • 領収書(領収済の印があるもの)

    認定証の交付申請に必要なもの

    • マイナンバーカードまたは国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ

    70歳未満の人の場合

         同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。また、過去12ヶ月以内に世帯で3回の高額療養費が支給されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。なお、令和8年8月以降の受診分について、年間上限額を超えた場合、後日償還されます。

    自己負担限度額(月額)令和8年8月以降

    自己負担限度額(令和8年8月以降)
    所得区分名称所得区分詳細3回目まで4回目以降年間上限額
    901万円超270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
    600万円超901万円以下179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
    210万円超600万円以下85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
    210万円以下61,500円44,400円530,000円
    (※)
    住民税非課税世帯36,900円24,600円290,000円

    4回目以降とは:過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費が3回支給されている場合の、4回目以降の限度額となります。

    (※)基準所得86万円未満に該当する場合は、年間上限額41万円となります。

    同じ世帯で合算できる場合

      同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

    70歳以上75歳未満の人の場合

      外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。なお、証を提示すれば個人単位で一医療機関の窓口での支払が限度額までとなります。また、過去12ヶ月以内に世帯で3回の高額療養費が支給されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。なお、令和8年8月以降の受診分について、年間上限額を超えた場合、後日償還されます。

    ○提示する証は、所得区分によって異なり、以下のとおりです。

    • 所得区分が現役並み所得Ⅰ・及びⅡの区分の人

      「限度額適用認定証」を提示してください。

    • 所得区分が低所得者Ⅰ及びⅡの区分の人

       「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。

      この証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請する必要があります。

      ただし、国民健康保険税を滞納している場合には交付されないことがあります。

    • 現役並み所得Ⅲ及び一般所得区分の人

      すでに交付されている「資格確認書」

     マイナ保険証をご利用の場合は、情報提供に同意することにより「限度額適用認定証」「限度額・標準負担額減額認定証」を提示することなく、窓口での支払いが限度額までとなります。

    自己負担限度額(月額)令和8年8月以降

    自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方)
    所得区分外来
    (個人単位)
    外来+入院
    (世帯単位)
    年間上限額
    現役並み所得者Ⅲ
    (課税所得690万円以上)
    270,300円+(医療費−901,000円)×1%
    【4回目以降は140,100円】
    左に同じ1,680,000円
    現役並み所得者Ⅱ
    (課税所得380万円以上)
    179,100円+(医療費−597,000円)×1%
    【4回目以降は93,000円】
    左に同じ1,110,000円
    現役並み所得者Ⅰ
    (課税所得145万円以上)
    85,800円+(医療費−286,000円)×1%
    【4回目以降は44,400円】
    左に同じ530,000円
    一般
    (課税所得145万円未満)
    22,000円
    (外来年間上限:216,000円)
    61,500円
    【4回目以降は44,400円】
    530,000円
    (※)
    低所得者Ⅱ
    11,000円
    (外来年間上限:96,000円)
    25,700円
    【4回目以降は24,600円】
    290,000円
    低所得者Ⅰ8,000円15,700円180,000円

     4回目以降とは:過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費が3回支給されている場合の、4回目以降の限度額となります。

    (※)住民税課税所得が28万円未満に該当する場合は、年間上限額41万円となります。

    厚生労働大臣が指定する特定疾病

      高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額は10,000円【人工透析が必要な70歳未満の上位所得者(上記の表ア・イ)は20,000円】までとなります。

    • 先天性血液凝固因子障害の一部
    • 人工透析が必要な慢性腎不全
    • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 

    高額医療・高額介護合算制度

      医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。

    合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)

    70歳未満の人(国民健康保険+介護保険)
    所得区分負担限度額
    2,120,000円
    1,410,000円
    670,000円
    600,000円
    340,000円
    70歳以上75歳未満の人(国民健康保険+介護保険)
    所得区分負担限度額
    現役並み所得者Ⅲ2,120,000円
    現役並み所得者Ⅱ1,410,000円
    現役並み所得者Ⅰ670,000円
    一般560,000円
    低所得者Ⅱ310,000円
    低所得者Ⅰ190,000円

     ※所得区分については、高額療養費自己負担限度額の区分を参照にしてください。 

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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