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あしあと

    医療費が高額になったとき

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     医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で限度額が異なります。

     

    ○自己負担額の計算のポイント

    • 月ごと(1日から末日)の受診について計算。
    • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
    • 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
    • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外。

    ※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

    高額療養費の申請および支給について

     

     限度額を超えたときは、国民健康保険の窓口への申請により後日支給されます。ただし、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯・低所得者I・低所得者IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。保険税を滞納していると認定証を交付されない場合があります。

     

    高額療養費の申請に必要なもの

    • 保険証
    • 印鑑 
    • 振込先の通帳
    • 領収書(領収済の印があるもの)

    認定証の交付申請に必要なもの

    • 保険証
    • 印鑑

     

    70歳未満の人の場合

     

        同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。また、過去12ヶ月以内に世帯で3回の高額療養費が支給されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

    自己負担限度額(月額)

    所得区分3回目まで 4回目まで 
    現役並み所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1%83,400円
    一般80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円

    同じ世帯で合算できる場合

     

     同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

     

    70歳以上75歳未満の人の場合

     

     外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。なお、証を提示すれば個人単位で一医療機関の窓口での支払が限度額までとなります。

    ○提示する証は、所得区分によって異なり、以下のとおりです。

    • 所得区分が低所得者I・低所得者IIの区分の人

       「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。

       この証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請する必要があります。

       ただし、国民健康保険税を滞納している場合には交付されないことがあります。

    • その他の所得区分の人

       すでに交付されている「高齢受給者証」の提示でかまいません。

     

    自己負担限度額(月額)

    所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)

    現役並み      所得者

    44,400円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    [44,400円](※)
    一般12,000円44,400円
    低所得者II8,000円24,600円
    低所得者I15,000円

     

    (※)[44,400円]は、国民健康保険制度において、過去12ヶ月以内に世帯で3回の

      高額療養費が支給されている場合の、4回目以降の限度額。

     

    平成27年1月以降の自己負担限度額

     平成27年1月から自己負担限度額と所得区分が一部変更されています。平成27年1月以降の自己負担限度額と所得区分は次のとおりとなります。

    70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    所得区分    3回目まで 4回目以降 
     所得※901万円超 

         252,600円+
    (医療費-842,000円)×1%

    140,100円
     

      所得※600万円超
       901万円以下

    167,400円+
    (医療費-558,000円)×1%

      93,000円
     ウ

      所得※210万円超
       600万円以下

    80,100円+
    (医療費-267,000円)×1%
      44,400円
     エ

      所得※210万円以下
    (住民税非課税世帯除く)

    57,600円  44,400円
      住民税非課税世帯35,400円   24,600円

     

    ※所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」にあたります。

     

    70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

     

     70歳以上75歳未満の人は、平成27年1月以降も変更はありません。

     

     

    厚生労働大臣が指定する特定疾病

     

     高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額は10,000円【人工透析が必要な70歳未満の上位所得者(上記の表ア・イ)は20,000円】までとなります。

    • 先天性血液凝固因子障害の一部
    • 人工透析が必要な慢性腎不全
    • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

     

     

    高額医療・高額介護合算制度

     

     医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。

     

    合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)

    70歳未満の人(国民健康保険+介護保険)

            所得区分平成26年7月以前平成26年8月
     ~平成27年7月
    平成27年8月以降
    現役並み所得者126万円176万円212万円
    現役並み所得者135万円141万円
    一  般67万円67万円67万円
    一  般63万円60万円
    住民税非課税世帯34万円34万円34万円

     

    ※所得区分については、高額療養費自己負担限度額の区分を参照にしてください。

     

     

    70歳以上75歳未満(国民健康保険+介護保険)

    現役並み所得者67万円
    一般56万円
    低所得者II31万円
    低所得者I19万円

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

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