医療費が高額になったとき
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医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で限度額が異なります。
○自己負担額の計算のポイント
※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。
限度額を超えたときは、国民健康保険の窓口への申請により後日支給されます。ただし、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯・低所得者I・低所得者IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。保険税を滞納していると認定証を交付されない場合があります。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。また、過去12ヶ月以内に世帯で3回の高額療養費が支給されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
所得区分 | 3回目まで | 4回目まで |
---|---|---|
現役並み所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。なお、証を提示すれば個人単位で一医療機関の窓口での支払が限度額までとなります。
○提示する証は、所得区分によって異なり、以下のとおりです。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
この証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請する必要があります。
ただし、国民健康保険税を滞納している場合には交付されないことがあります。
すでに交付されている「高齢受給者証」の提示でかまいません。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み 所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円](※) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
(※)[44,400円]は、国民健康保険制度において、過去12ヶ月以内に世帯で3回の
高額療養費が支給されている場合の、4回目以降の限度額。
平成27年1月から自己負担限度額と所得区分が一部変更されています。平成27年1月以降の自己負担限度額と所得区分は次のとおりとなります。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
ア | 所得※901万円超 | 252,600円+ | 140,100円 |
イ | 所得※600万円超 | 167,400円+ | 93,000円 |
ウ | 所得※210万円超 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 所得※210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」にあたります。
70歳以上75歳未満の人は、平成27年1月以降も変更はありません。
高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額は10,000円【人工透析が必要な70歳未満の上位所得者(上記の表ア・イ)は20,000円】までとなります。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。
所得区分 | 平成26年7月以前 | 平成26年8月 ~平成27年7月 | 平成27年8月以降 | |
ア | 現役並み所得者 | 126万円 | 176万円 | 212万円 |
イ | 現役並み所得者 | 135万円 | 141万円 | |
ウ | 一 般 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
エ | 一 般 | 63万円 | 60万円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 | 34万円 |
※所得区分については、高額療養費自己負担限度額の区分を参照にしてください。
現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
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