医療費が高額になったとき
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あしあと
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医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で限度額が異なります。
○自己負担額の計算のポイント
※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。
限度額を超えたときは、国民健康保険の窓口への申請により後日支給されます。ただし、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯・低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。保険税を滞納していると認定証を交付されない場合があります。
マイナ保険証をご利用の場合は、情報提供に同意することにより「限度額適用認定証」「限度額・標準負担額認定証」を提示することなく、窓口での支払いが限度額までとなります。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。また、過去12ヶ月以内に世帯で3回の高額療養費が支給されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。なお、令和8年8月以降の受診分について、年間上限額を超えた場合、後日償還されます。
| 所得区分名称 | 所得区分詳細 | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限額 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ | 600万円超901万円以下 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ | 210万円超600万円以下 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 (※) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
4回目以降とは:過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費が3回支給されている場合の、4回目以降の限度額となります。
(※)基準所得86万円未満に該当する場合は、年間上限額41万円となります。
同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。なお、証を提示すれば個人単位で一医療機関の窓口での支払が限度額までとなります。また、過去12ヶ月以内に世帯で3回の高額療養費が支給されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。なお、令和8年8月以降の受診分について、年間上限額を超えた場合、後日償還されます。
○提示する証は、所得区分によって異なり、以下のとおりです。
「限度額適用認定証」を提示してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
この証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請する必要があります。
ただし、国民健康保険税を滞納している場合には交付されないことがあります。
すでに交付されている「資格確認書」
マイナ保険証をご利用の場合は、情報提供に同意することにより「限度額適用認定証」「限度額・標準負担額減額認定証」を提示することなく、窓口での支払いが限度額までとなります。
| 所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 年間上限額 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】 | 左に同じ | 1,680,000円 |
| 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 | 左に同じ | 1,110,000円 |
| 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 | 左に同じ | 530,000円 |
| 一般 (課税所得145万円未満) | 22,000円 (外来年間上限:216,000円) | 61,500円 【4回目以降は44,400円】 | 530,000円 (※) |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 (外来年間上限:96,000円) | 25,700円 【4回目以降は24,600円】 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
4回目以降とは:過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費が3回支給されている場合の、4回目以降の限度額となります。
(※)住民税課税所得が28万円未満に該当する場合は、年間上限額41万円となります。
高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額は10,000円【人工透析が必要な70歳未満の上位所得者(上記の表ア・イ)は20,000円】までとなります。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。
| 所得区分 | 負担限度額 |
|---|---|
| ア | 2,120,000円 |
| イ | 1,410,000円 |
| ウ | 670,000円 |
| エ | 600,000円 |
| オ | 340,000円 |
| 所得区分 | 負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 2,120,000円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 1,410,000円 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 低所得者Ⅱ | 310,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 190,000円 |
※所得区分については、高額療養費自己負担限度額の区分を参照にしてください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!