国民健康保険税の決まり方
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あしあと
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川西町の国民健康保険税は、次の4つの項目から成り立っています。
世帯の被保険者の前年中の所得に応じて決まる
世帯の被保険者の当該年度の固定資産税(土地家屋)に応じて決まる
世帯の被保険者数に応じて決まる
一世帯につき定額で決まる
これら4つの項目には、それぞれ3つの内訳(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)があり、年齢により納める内容がことなります。
○医療保険分と後期高齢者支援金分・・・すべての被保険者
○介護保険分・・・40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)
※65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)は、介護保険料として国民健康保険税とは別に納めます。
医療保険分 | 後期支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 5.40% | 2.00% | 1.70% |
資産割率 | 24.00% | 11.00% | 7.00% |
均等割率 | 21,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
平等割率 | 20,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
医療保険分 | 後期支援金分 | 介護保険分 | |
平成26年度まで | 510,000円 | 160,000円 | 140,000円 |
平成27年度 | 520,000円 | 170,000円 | 160,000円 |
倒産や解雇などの理由により離職された人を対象にした国民健康保険税の軽減制度を実施しています。対象となる人は届出が必要です。
※雇用保険受給資格者証に記載の「理由コード」に、下記の番号のいずれかが当てはまる人
・11 ・12 ・21 ・22 ・23 ・31 ・32 ・33 ・34
非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30に置き換えて算出した旧ただし書き所得に基づいて、保険税を計算します。
軽減の対象期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
再就職をして他の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減終了となります。ただし、当初の軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合において、新たに雇用保険の受給資格を生じていなければ、残りの対象期間についても軽減を受けることができます。その場合は、再度届出が必要です。
川西町から転出し、転出先で国民健康保険に加入した場合、対象期間内であれば転出先の国民健康保険に届出をすることにより、軽減を受けることができます。
雇用保険受給資格者証(理由コードが該当するもの)、川西町の保険証(交付済の場合のみ)、印鑑を国民健康保険の窓口までご持参のうえ、手続きしてください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!