国民健康保険の各種証・通知書の発行
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あしあと
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国民健康保険に加入している方には、次の証や文書をお届けしています。
(注1)75歳になられる年度に交付される被保険者証は、有効期限が75歳のお誕生日の前日です。
★令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止となり、マイナ保険証へと移行されます。
詳しくは「国の法改正による保険証の廃止について」をご覧ください。
(注1)年齢到達により対象となる方は、70歳の誕生月の翌月から(誕生日が1日の方は誕生月から)使っていただけるように適用月の前月に郵送します。その際の届出は不要です。
(注2)8月交付分(7月送付分)で、負担割合の見直しをします。ただし、世帯状況や所得の申告内容に変更が生じた場合は、この時期以外でも見直しをすることがあります。
(注1)特定疾病療養受療証の有効期限は、毎年7月末日で、有効期限が近づきますと、負担区分の見直しをして普通郵便にて郵送します。(この時期以外でも、世帯状況や所得内容に変更が生じた場合は、見直しをすることがあります)
(注2)新規に特定疾病療養受療証の交付を受ける方は、窓口での届け出が必要です。詳細は住民保険課にお問い合わせください。
※各証を紛失・汚損された場合には再発行します。世帯主または世帯員の方が、運転免許証などの身分証明証と印鑑を持って、住民保険課の窓口へお越しください。また紛失の場合は、最寄の警察署へ紛失届・盗難届等を提出することをお勧めします。
納税通知書には、世帯の国民健康保険税の年税額が記載されています。口座振替の手続きをされている普通徴収の方や、年金から天引きされる特別徴収の方以外には、納付書を同封して送付します。
詳細は同封している説明書をご覧ください。また、納付書や充当通知書、還付請求書を同封している場合があります。還付請求書が同封されている場合は、説明書の手順に従い、速やかに手続きを行ってください。
還付金は還付請求書の提出がなければ還付できません。詳細は同封している説明書をご覧ください。なお、還付処理には日数を要しますので、速やかに提出してください。還付処理が出来次第、還付日をお知らせするための還付通知書を送付します。
国民健康保険税以外でも、税の滞納があれば、還付金が発生しても充当します。その際は充当通知書を送付してお知らせします。
窓口支払を選択されていた場合には、送付された還付通知書・印鑑・身分証明書をお持ちの上、記載されている還付日時に役場の会計課窓口にお越しください。
口座振込を選択されていた場合には、記載されている還付日に振込ますので記帳し確認してください。
高額療養費等の給付金を税に充当する場合には、別途「承諾書」の提出が必要です。その場合、充当した後には充当通知書ではなく、「領収書」を送付します。
所得税の確定申告及び町・県民税申告で社会保険料控除の対象となる、国民健康保険税の納付額を確認することができる書類です。前年の1月1日~12月31日の間に納付された金額を記載しています。後期高齢者医療保険料や介護保険料の納税義務者の場合は、各保険料と国民健康保険税の納付額が同じ用紙に併記されます。
※年末調整等で、納付済額確認書の郵送前に納付済額を確認したい場合は、住民保険課の窓口で発行することができます。世帯主の方が、運転免許証などの身分証明証を持って、住民保険課の窓口へお越しください。
高額療養費は、申請書の提出がなければ支給できません。詳細は勧奨通知をご覧ください。なお、申請できる期間は2年間です。
高額療養費の支払処理には日数を要しますので、速やかに手続きをしてください。支払処理が出来次第、支払日をお知らせするための支給決定通知書を送付します。
高額療養費の支給申請書を提出しても、滞納している税がある場合には、「承諾書」を併せて提出し、充当されることがあります。
ここで示す給付とは、国民健康保険に係る「高額療養費」・「療養費」・「出産育児一時金(差額発生の場合のみ)」・「葬祭費」をいいます。
支給決定通知には、支払日が記載されています。
国民健康保険制度、医療及び健康に対する認識を深めていただくため、年4回、医療費通知を送付しています。この通知には、受診者名、受診年月、受診した医療機関、実際にかかった医療費の総額等を記載しています。通知をご覧になり、お気付きの点やご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後で製造・販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ後発医薬品のことです。先発医薬品より安価で、患者さんの自己負担の軽減、医療保険財政の改善につながります。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)変更時の差額通知を、川西町国民健康保険では、平成23年10月調剤分から送付しています。被保険者の方に処方された先発医薬品を、ジェネリック医薬品に変更した場合、薬の自己負担額がどのくらい軽減できるかを試算し、一被保険者(20歳未満は対象外)あたり100円以上の差額が発生する場合のみ、送付しています。(※医薬品の種類や投与期間などによる絞込みを行っています。)
※ジェネリック医薬品への変更を希望される方は、医師・薬剤師にご相談ください。(変更できない薬もあります。)
受診するには事前に申し込みが必要です。
受診の際は、同封の「受診券」・「質問票」及び「国民健康保険被保険者証」・「受診費用500円」をお持ちください。
今年度中に75歳になる人は、お誕生日の前日までが受診券の有効期限です。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!