保険証終了後(令和7年8月以降)の受診
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あしあと
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国民健康保険法の改正により、令和6年12月以降、保険証の発行が終了しました。川西町国民健康保険から発行している保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日となっています。8月以降の受診等では、マイナンバーカードを保険証として利用した健康保険資格の確認(以降、「マイナ保険証」)が基本となります。マイナ保険証を保有していない人は「資格確認書」で受診いただきます。マイナ保険証を保有している人と、保有していない人とで、受診時に使用するものが違うため、保険から発行する証も異なります。
まずは、ご自身がマイナ保険証を保有しているか、していないかを確認してください。
「マイナ保険証を保有している人」 | 「マイナ保険証を保有していない人」 | |
---|---|---|
該当する人 | マイナンバーカードを持っており、保険証の利用登録を行っている人 | 次の①、②いずれかにあてはまる人 ① マイナンバーカードを持っていない人 ② マイナンバーカードを持っているが、保険証利用の登録を行っていない人 |
受診時に 使うもの | 「マイナ保険証」 ※マイナ保険証が利用できないときは、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードの2点を提示することで受診が可能 | 「資格確認書」 |
保険から発行する 証(書類) | 「資格情報のお知らせ」 | 「資格確認書」 |
マイナ保険証を保有している人のうち、「マイナンバーカードの電子証明書が切れて一定期間が経過している人」、「DV支援措置の対象者」、「要介助状態にある等の特別事情により資格確認書の交付申請を行った人」については、「資格情報のお知らせ」ではなく、「資格確認書」を発行します。
8月以降の受診で使用する証(書類)を、7月中旬~下旬にかけて郵送によりお届けします。お送りする証はマイナ保険証の保有状況により異なり、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」のいずれかが届きます。
世帯ごとにまとめて、世帯主宛にお送りします。ただし「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は別封筒でお送りします。
| お届けする書類 | 郵送方法 |
---|---|---|
マイナ保険証を保有している人 | 「資格情報のお知らせ」 | 普通郵便 |
マイナ保険証を保有していない人 | 「資格確認書」 | 簡易書留(対面での受取りが必要) |
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、加入している健康保険資格の確認を行うことを指しています。新たに「マイナ保険証」という名前の書類が発行されるわけではありません。
これまで70歳以上の被保険者に発行していた高齢受給者証も7月末が有効期限となっています。高齢受給者証は負担割合(2割負担または3割負担)を示すものとして発行していました。8月以降は、マイナ保険証や「資格確認書」で負担割合の確認ができることから、高齢受給者証は発行しません。
医療機関等での健康保険資格の確認は、マイナ保険証のみで行えます。
ただし、マイナ保険証が利用できない場合、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードの2点をあわせて提示することで、資格の確認を行うことができます。「資格情報のお知らせ」単体では受診できないためご注意ください。
▶ マイナ保険証や「資格情報のお知らせ」の具体的な利用方法は、「マイナ保険証の利用方法(別ウインドウで開く)」の記事でご確認ください
▶ 「資格情報のお知らせ」の発送方法や時期は、「国民健康保険の各種証・通知書の発行(別ウインドウで開く)」の記事でご確認ください