マイナ保険証の利用方法
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あしあと
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国民健康保険法の改正により、令和6年12月以降、保険証の発行が終了しました。医療機関等を受診するときは、マイナンバーカードを保険証として利用した健康保険資格の確認(以降、「マイナ保険証」)が基本となります。マイナ保険証を保有していない人は「資格確認書」を使用してください。
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを用いて健康保険資格の確認を行うことを指しており、「マイナ保険証」という名前の証が新たに発行されるわけではありません。
▶ マイナ保険証の保有状況の確認は、「保険証終了後(令和7年8月以降)の受診(別ウインドウで開く)」の記事でご確認ください。
▶「資格確認書」については、「国民健康保険の各証書・通知書の発行(別ウインドウで開く)」の記事でご確認ください。
マイナ保険証が使える人は、「マイナンバーカードを持っており、保険証利用の登録を行っている人」です。
医療機関等での健康保険資格の確認は、マイナ保険証のみで行うことができます。例外的に、マイナ保険証が利用できない場合には、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとあわせて提示することで、資格の確認を行うことができます。
マイナ保険証が利用できない時は、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードの2点を医療機関等で提示することで、資格の確認を行うことができます。「資格情報のお知らせ」のかわりに、「マイナポータルの資格情報画面(ダウンロードした画面でも可)」でも受診が可能です。
マイナ保険証を保有している人のうち、次のいずれかに該当する人は、申請により「資格確認書」を交付します。また、DV支援措置を受けている人は、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。これらの特別事情がない場合は、マイナ保険証を保有している人に「資格確認書」を交付することはできません。
(※1)一度申請を行えば、有効期限が切れる前(毎年7月中旬~下旬頃)に郵送で次の「資格確認書」をお送りします。
(※2)マイナンバーカード再発行までの期間にご使用いただく、有効期間が2~3か月程度の証を交付します。
▶ 詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く) や デジタル庁ホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。
マイナ保険証を利用するためには、次の1、2の手順をおこなってください。
1.マイナンバーカードを作成する ▶ 「マイナンバーカードの交付について(別ウインドウで開く)」の記事でご確認ください。
2.マイナンバーカードを保険証として利用するための登録を行う ▶ デジタル庁ホームページ(別ウインドウで開く) でご確認ください。
マイナ保険証は、加入中の健康保険資格を確認する方法の一種です。国民健康保険に加入する場合や脱退する場合の届出は必要です。マイナ保険証の利用登録を一度行えば、加入する健康保険が変わった場合であっても、引き続きマイナ保険証を利用することができます。(加入保険が変わるたびに、利用登録を行いなおす必要はありません。)
川西町国民健康保険に加入したばかりで、データベースに新しい情報がまだ登録されていないときは、マイナ保険証で新しい保険情報が確認できません。この場合は、「資格情報のお知らせ(加入のお手続き時にお渡しします)」とマイナンバーカードの2点を医療機関等で提示することで、川西町国民健康保険の被保険者として受診いただくことができます。