川西町国民健康保険税について
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あしあと
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国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月より国民健康保険は市町村単位の運営から都道府県単位の運営に変わり、奈良県においても県域での運営をおこなっています。
国民健康保険は「高齢の加入者が多く医療費水準が高い」「小規模な市町村では財政が不安定になりやすい」「保険税(料)が市町村により異なる(平成30年度当時)」など、構造的な問題を抱えており、被用者保険と比べて財政基盤が不安定です。そのため、制度改正により、都道府県が国保の財政運営を担うことで、予期せぬ医療費の増加などの財政リスクを軽減し、持続的で安定的な運営を図ることになりました。
令和6年度には、被保険者負担の公平化を図るため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる県内国民健康保険税(料)率の統一が行われました。これにより、川西町における令和6年度以降の保険税率は、奈良県統一の税(料)率を適用しています。
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までを一年度として、世帯単位で算定し、納税義務者(世帯主)に賦課します。
令和8年度の保険税率及び賦課限度額は次の表の通りです。
| 医療保険分 | 後期支援金分 | 介護保険分 | 子ども・子育て支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 7. 64% | 3. 27% | 3. 03% | 0. 31% |
| 均等割額 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 | 1,700円 |
| 平等割額 | 20,000円 | 8,400円 | - | - |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 200円 |
| 医療保険分 | 後期支援金分 | 介護保険分 | 子ども・子育て支援金分 |
|---|---|---|---|
| 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
所得割額:世帯の被保険者(加入者)の前年中の所得に所得割率を乗じて算出
均等割額:均等割額に世帯の被保険者数(加入者数)を乗じて算出
平等割額:一世帯につき平等割額がかかる
18歳以上均等割額:18歳未満の被保険者にかかる子ども・子育て支援金分均等割額を軽減した分を18歳以上被保険者で負担いただくもの
※介護保険分は、40歳以上65歳未満の人にのみかかります。65歳以上の人は介護保険第1号被保険者として介護保険料を国民健康保険税とは別に納めますので、国民健康保険税から除外されます。
※子ども・子育て支援金分の均等割額と18歳以上均等割額は、18歳以上の人にのみかかります。
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額、18歳以上均等割額が下記のとおり軽減されます。
令和8年度の軽減判定基準は以下のとおりです。
軽減を受けるためには、国民健康保険加入者(世帯主、加入被保険者)の所得の申告が必要です。
| 軽減割合 | 所得の上限額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 (※2) |
| 5割軽減 | 43万円 +(31万円 × 被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円 +(57万円 × 被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります。軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
事業所得においては、事業専従者控除は行いません。譲渡所得においては、特別控除前の譲渡所得です。
65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
(※1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も同一世帯に属する方です。
(※2)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と、公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)を受ける方です。どちらにも該当する方は、1名として数えます。
未就学児の均等割額(被保険者一人あたりにかかる税額)の5割が軽減されます。
対象となるのは、0才~6才(6才になる年度の年度末まで)の被保険者にかかる均等割額です。
※7月中旬頃に送付する保険税額の通知では、この軽減を適用して算定した税額でお知らせします。軽減を受けるための申請は必要ありません。
令和8年度から追加となる「子ども・子育て支援金分」にかかる均等割及び18歳以上均等割については、18歳未満(18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)まで)の被保険者には課税されません。
保険税の算定や、高額療養費の自己負担額の判定などは、前年の所得をもとに行っています。
前年所得の申告がない場合は、正しい判定ができないため、保険税の軽減が受けられない、自己負担額が高くなる、といった不利益が生じる場合があります。
保険税の軽減や自己負担額を正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主、加入被保険者)は、毎年所得の申告を行ってください。
次の人は所得の申告は必要ありません。
・所得税の確定申告をした方(川西町に町民税の申告をした方を含む)
・給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が川西町に提出されている方
・公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が川西町に提出されている方
・同一世帯の方の扶養親族として申告されている方(世帯主を除く) など