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あしあと

    産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

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    • ID:7941

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     令和6年1月より、出産される予定の国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が届出をすることで、予定月(出産月)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は予定月(出産月)の3か月前から6か月間)軽減されます。
    ※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

    対象者となる方

     令和5年11月以降に出産予定(または出産された)国民健康保険に加入する被保険者の方。

    軽減の対象となる国民健康保険税

    その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月相当分が軽減されます。
    ※ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定日(または出産月)の翌々月までの6か月相当分が軽減されます。
    また、令和5年度の国民健康保険税においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ軽減されます。

    対象期間

    届出に必要な書類

    1. 届出書(住民保険課に備えています)
    2. 出産予定日(または出産日)等が確認できる書類。また、多胎妊娠の場合にはその旨を確認できる書類。(母子健康手帳など)
    3. 出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類。
    4. 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

      ※届出は出産予定日の6か月前からできます。また、出産後の届出も可能です。

    産前産後期間に係る保険税軽減届出書

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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