産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
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あしあと
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令和6年1月より、出産される予定の国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が届出をすることで、予定月(出産月)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は予定月(出産月)の3か月前から6か月間)軽減されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
令和5年11月以降に出産予定(または出産された)国民健康保険に加入する被保険者の方。
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月相当分が軽減されます。
※ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定日(または出産月)の翌々月までの6か月相当分が軽減されます。
また、令和5年度の国民健康保険税においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ軽減されます。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!