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あしあと

    柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

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     柔道整復師(整骨院・接骨院)とは、骨折・脱臼・ねんざ・打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。したがって、手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。

     柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受けるに当たって、国民健康保険証が『使える場合』と『使えない場合』があります。

     施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師(整骨院・接骨院)へのかかり方を正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

     

    国民健康保険証が『使える』場合

     

    • 打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
    • 医師の同意がある場合の骨折、不全骨折、脱臼の施術
    • 応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術(応急処置後の施術には医師の同意が必要です)

     

     

    国民健康保険証が『使えない』場合

     

    • 日常生活における単純な疲労や肩こり、腰痛、体調不良など
    • スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
    • 症状の改善がみられない長期の施術
    • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)によるこりや痛み
    • 脳疾患後遺症などの慢性病
    • 外科、整形外科等で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受けている場合
    • 仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付になります)

     

    柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項

    1.負傷原因を正確に伝えましょう

     

     どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として健康保険証は使えません。

     また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず住民保険課に連絡してください。

     

    2.療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

     現在、ほとんどの施術所で「受領委任払い」という支払いの方法をとっています。

     これは、保険証を使って施術を受けると、施術者は患者さんの自己負担分以外の保険適応分(7割~9割分)を立て替えることになります。そこで、患者さんが「柔道整復施術療養費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者が川西町国民健康保険に対して、施術者立て替え分を療養費として請求できることになります。

     この際、申請書の署名については、手などの負傷や、障害等で自署が困難な場合を除き、本人は自分で署名することになっています。

     

    3.領収書は、必ず受け取りましょう

     

     領収書は、無料交付が義務付けられています。必ず受け取り大切に保管してください。

     また、医療費通知が届いたときに、実際支払った額と確認して金額などに相違があった場合は、必ず住民保険課まで連絡してください。