このようなときも給付が受けられます
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あしあと
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次のような場合も、給付が受けられます。
被保険者が出産したときに支給されます。原則として国民健康保険から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
※直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国民健康保険から受け取ることも可能です。この場合は、国民健康保険に支給申請をする必要があります。
被保険者が亡くなったとき、国民健康保険への申請により葬祭を行った人に支給されます。
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められた場合に支給されます。
医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。
※保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!