お医者さんにかかるとき
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あしあと
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お医者さんにかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療や治療などさまざまな給付を受けることができます。
医療費の自己負担割合は、年齢や所得区分などにより異なります。
○義務教育就学前・・・2割負担
○義務教育就学後から70歳未満・・・3割負担
○70歳以上75歳未満・・・2割負担(特例措置対象者は1割負担)もしくは3割負担
70歳以上75歳未満の人は、所得区分に応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。お医者さんにかかるときは、保険証と一緒に提示してください。
○現役並所得者・・・3割負担
○その他の方・・・2割負担(特例措置対象者は1割負担)※
※現役並所得者以外の人の自己負担割合は、国による特例措置で1割負担となっていましたが、平成26年4月2日以降に70歳になる人から、本来の2割負担となります。ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人は、引き続き特例措置の対象となり1割負担が継続します。
所得区分は、年齢・収入や所得・世帯状況等により、毎年8月に見直しされます。所得区分の判定には、世帯状況が用いられるため、所得の修正があった人などが同じ世帯内にいる場合は、その都度改めて判定します。よって通常の見直しの時期以外でも、所得区分が変更されることがあります。
また、所得税や住民税が非課税の人でも、国民健康保険の課税や所得区分判定のために所得の申告をしていただく必要があります。
平成27年1月から、次の5つの区分に分かれます。
○所得901万円超
○所得600万円超901万円以下
○所得210万円超600万円以下
○所得210万円以下(住民税非課税世帯は除く)
○住民税非課税世帯
※所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。
次の4つの区分に分かれます。
○現役並所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。
また、同一世帯に後期高齢者に移行する人がいて、現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険者(※)も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となります。
(※)旧国民健康保険者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険を抜けた人を指します。
○低所得者I
同一世帯の世帯主及び国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差引いたときに0円となる人。
○低所得者II
同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)。
○一般
現役並所得者・低所得者I・低所得者IIのいずれにも該当しない人。
一般(下記以外の人) | 260円 | |
住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 210円 |
低所得者II | 過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 |
低所得者I | 100円 |
※住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。国民健康保険の窓口に申請してください。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円(一部医療機関では420円) | 320円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | |
低所得者II | ||
低所得者I | 130円 |
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!