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あしあと

    マイナ保険証をご利用ください

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    マイナ保険証をご利用ください

    令和6年12月2日以降は、現行保険証の新規発行・再発行が終了します。この時点で発行済みの保険証は、有効期限まで使用することができます。現行保険証が終了した後は、マイナ保険証の利用が基本となります。

     ▶保険証廃止後の受診方法については、「国民健康保険 保険証廃止後の受診方法」の記事をご覧ください

    マイナ保険証を利用することで、“医療費を抑えることができる” などメリットがたくさんあるので、この機会にぜひご利用ください。


    マイナ保険証のメリット

    医療費を抑えることができる

     現行保険証よりも、医療費を20円(令和6年8月時点)節約することができ、自己負担も低くなります。

    高額療養費制度の事前申請が不要になる

     医療機関からの請求を高額療養費の限度額で留め置くことができる「限度額適用認定証」等の申請が不要になります。

     長期入院該当者については、引き続き申請が必要です。

    よりよい医療を受けることができる

     過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、治療に役立てることができ、よりよい医療に繋がります。


    マイナ保険証の利用方法

    マイナ保険証の利用はとても簡単で、次の3つの手順で完了します

     ① 医療機関の受付で、カードリーダーにマイナンバーカードをセット

     ② 暗唱番号入力か顔認証で本人確認

     ③ 同意事項の確認

     ▶マイナ保険証利用の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください


    マイナ保険証の作り方

    マイナ保険証を利用できない人(マイナンバーカード自体を取得していない人/マイナンバーカード自体は取得しているが保険証利用の登録していない人など)は、現行保険証が廃止されるこの機会に、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

    マイナ保険証の利用を開始するには、次の2段階で開始することができます。

     【Step1】マイナンバーカードを取得する

     【Step2】マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をする

     【Step1】マイナンバーカードを取得する

      まずはマイナンバーカードの申請を行い、取得してください。下記のいずれかの方法で申請できます。

      ▶ 詳細は、「マイナンバーカードの交付について」の記事をご覧ください

      申請方法

       ・オンライン(パソコン・スマートフォンから)や郵便による申請

       ・街中の証明写真機からの申請

       ・役場住民保険課の窓口での申請

     【Step2】マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をする

      マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録作業を、下記のいずれかの方法で行ってください。

      利用登録方法

       ・医療機関、薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)で行う

       ・マイナポータルやセブン銀行ATM(現金自動預払機)から行う

       ・役場住民保険課窓口で行う

      利用登録に必要なもの

       ・マイナンバーカード

       ・数字4桁の暗証番号


    マイナ保険証の注意点

    マイナ保険証の利用に関していくつか注意点があります。

    国民健康保険 加入・脱退の届出は引き続き必要

    マイナ保険証は医療機関受診時の加入保険の確認方法の一種なので、国民健康保険に加入する場合・脱退する場合の届出は必要です。マイナ保険証の利用登録作業を一度行えば、加入する健康保険が変わった場合であっても引き続きマイナ保険証を利用することができ、再度 利用登録をしなおす必要はありません。

     ▶ 国民健康保険 加入・脱退の届出については、「国民健康保険に関する届出」の記事をご覧ください


    健康保険が変わってすぐは、最新の保険情報が確認できない場合がある

    加入する健康保険が変わる場合、マイナ保険証で最新の保険情報が確認できない場合があります。マイナ保険証の利用時は、マイナンバーカードで保険情報が登録されているシステムにアクセスし、加入保険の確認を行います。加入保険が変わってすぐは、このシステムに最新の保険情報が登録されていない可能性があるため注意が必要です。

    この場合は、国民健康保険加入時に即日お渡しする「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードの2つを医療機関に提示することで受診が可能ですので、ご安心ください。

     ▶ 資格情報のお知らせについては、「国民健康保険 保険証廃止後の受診方法」の記事をご覧ください


    DV被害の支援措置を受けている人は利用できない

    DV被害の支援措置を受けている人については、マイナ保険証の悪用による被害発生を防ぐためにマイナ保険証を利用できないように設定しています。


    国民健康保険税滞納者は利用が制限されることがある

    国民健康保険税の滞納者については、マイナ保険証の利用を制限することがあります。この場合は、特別療養費への切り替えの通知を事前にお送りします。


    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611 FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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