国民健康保険 保険証廃止後の受診方法
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8147
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年12月2日以降は、現行保険証の新規発行・再発行が終了します。この時点で発行済みの保険証は、有効期限まで使用することができます。川西町国民健康保険の有効期限は最長で令和7年7月31日まで使用できます。(この日までに75歳を迎えて後期高齢者医療制度に移行される方や、保険税の滞納で有効期限が短い保険証をお持ちの方を除きます)転居や氏名変更等で保険証を発行しなおす必要がある場合についても、令和6年12月2日以降は発行することができません。
現行保険証が終了した後は、マイナ保険証の利用が基本となります。マイナ保険証が利用できない人には、「資格確認証」という新たな証を発行します。
保険証廃止に伴い、70歳以上75歳未満の加入者に発行している「高齢受給者証(負担割合を記載しているもの)」の発行も終了します。マイナ保険証・資格確認証どちらも負担割合を確認することができることから、別途 高齢受給者証を発行する必要がなくなるため廃止します。おてもとにある高齢受給者証は、記載されている有効期限まで使用することができます。
現行保険証が終了した後の受診方法は、マイナ保険証を「利用できる人」と「利用できない人」で異なります。
マイナ保険証を利用できる人は、保険証廃止後はマイナ保険証での受診が基本となります。基本的にはマイナ保険証単体で受診が可能ですが、この人たちには補助的な書類として「資格情報のお知らせ」という書類を発行します。
▶ マイナ保険証については、「マイナ保険証をご利用ください」の記事をご覧ください
一時的にマイナ保険証が利用できない場合(マイナンバーカードを利用したデータベースへの保険情報照会ができない場合や、加入保険が変わったことで加入したての保険情報がデータベースに登録されていない場合など)が想定されることから、補助的な書類として発行するものです。
対象者 マイナ保険証が利用できる人(個人単位)
使用方法 マイナンバーカードとあわせて医療機関に提示(「資格情報のお知らせ」単体での使用はできません)
形式 A4サイズで白色
その他 発送時期は今後案内します
マイナ保険証を利用できない人(マイナンバーカード自体を取得していない人/マイナンバーカード自体を取得しているが保険証利用の登録が済んでいない人・登録解除した人/DV被害の支援措置を受けている人など)は「資格確認書」で受診してください。
“原則必要な人からの申請を受けたうえで発行することができるとされているものの、当分の間は職権で交付することも可能”とされていることから、対象者には職権で発行予定です。(今後運用が変わる可能性があります)
対象者 マイナ保険証が利用できない人(個人単位)
使用方法 医療機関窓口に提示して使用
形式 カードサイズで薄緑色を予定
その他 発送時期や有効期限は今後案内します
※画像のスケージュールは今後変更になる可能性があります