住民監査請求について
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平成23年7月27日に受理した住民監査請求について、地方自治法第242条第4項の規定により監査を行った結果を9月7日に公表しました。
その概要は下記のとおりです。
川西町監査委員
平成22年度および21年度に支出した政務調査費について、次の“(1)は使途として不当、(2)については支出非該当”であるので、それぞれに要した経費を支出行為の対象者から返還させること。
(1)平成22年度の石川県内灘町への研修および平成21年度の広島県世羅町他への研修
(2)ICレコーダー等の電子機器および名刺ホルダー等の事務用品
(1)平成22年度および21年度に行われた議員研修は、本町が抱える課題に関して先進事例等を視察調査したものであり、政務調査費の支出について不当とは言えない。
(2)平成21年度に支出した電子機器及び事務用品は、議員活動における研修や会議の内容を正確に記録し、また、調査活動の文書等を整理する上で必要なものであり、本町の政務調査費使途基準に適合している。
以上のことから、本件監査請求は棄却する。
川西町役場議会事務局
電話: 0745-44-2681
FAX: 0745-44-4734
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