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あしあと

    マイナンバー制度開始に伴う公的個人認証サービスご利用の皆様へのお知らせ

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    住基カード及び住基カードにおける公的個人認証サービスの電子証明書について

    平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、住基カード及び、住基カードにおける公的個人認証サービスの電子証明書の交付は終了となります。

    これに代わるものとして、個人番号(マイナンバー)カードと、新しい公的個人認証サービスの電子証明書が、希望者に対して交付されます。
    なお、現在お持ちの住基カードや公的個人認証サービスの電子証明書は有効期限満了日までご利用いただけますが、平成28年1月から交付が開始される個人番号(マイナンバー)カード及び、新しい公的個人認証サービスの電子証明書は、即日の交付ができませんのでご注意ください。

    個人番号(マイナンバー)カード及び新しい公的個人認証サービスについて

    平成28年1月から交付が始まる個人番号(マイナンバー)カードは、法令の定めにより、地方公共団体情報システム機構が国内の全住民からの交付の申し込みの受付からカードの作成、公的個人認証サービスの電子証明書の格納までの処理を一括で行います。

     

    地方公共団体情報システム機構での個人番号カードの交付の受付は平成27年10月以降、個人番号カードの作成は平成28年1月より開始されています。
    個人番号(マイナンバー)カードの交付の申し込みは、平成27年10月以降に地方公共団体情報システム機構から国内の全住民に発送される個人番号通知カード(付番された個人番号(マイナンバー)をお知らせするカード)とともに送付される申込書により、地方公共団体情報システム機構に対して行います。


    申し込みを受けた地方公共団体情報システム機構は、個人番号(マイナンバー)カードの作成、公的個人認証サービスの電子証明書の格納までの処理を行い、その後、作成された個人番号(マイナンバー)カードは住所地の市区町村に送付され、市区町村の窓口にて交付します。


     個人番号(マイナンバー)カード交付の申し込みが集中した場合、カードの作成に相当期間が必要となる場合があるため、市区町村の窓口での交付が大幅に遅れる恐れがあります

    お手持ちの公的個人認証サービスの電子証明書が平成27年12月中に有効期限満了で失効された方が、個人番号(マイナンバー)カードに格納された新しい公的個人認証サービスの電子証明書にて確定申告を行えるよう個人番号(マイナンバー)カードの交付の申し込みを行った場合、制度開始当初は申し込みが集中することが予想されるため、確定申告を行う期間に交付が間に合わない可能性がありますのでご注意下さい。

    さらに詳しく知りたい方は

    マイナンバー(社会保障・税番号制度)に関する解説はこちら

    ※内閣官房ホームページにリンクします。