川西町国民健康保険税について
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あしあと
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国民健康保険の運用は、平成30年度から県単位で行うように制度改正が行われました。それまでは、各市町村で必要な医療費を各市町村の保険税で賄っていました。県単位化後は、奈良県全体で必要な医療費を賄うため、市町村に納付された保険税は、奈良県に事業費納付金として納めています。奈良県は、この納付金や国庫補助金等を財源として、各市町村が医療機関等に対して支払う医療費を市町村に対して交付するという運用が行われています。
国民健康保険は、被保険者数が減少傾向にあるため保険者の規模が縮小しており、川西町もその例外ではありません。小規模な保険者は、高額な医療費の支払いが発生した場合などにその影響が相対的に大きくなり、安定的な財政運営が困難となるリスクがあります。しかし、保険運営が県単位化されたことで、県全体で必要な医療費を県全体で賄うことになりましたので、財政規模が拡大され、より安定した運営となります。
保険給付は全国共通の制度であるため、国民健康保険の加入者は同じ条件下で給付を受けています。しかし、市町村により保険税率が異なることから、負担する保険税額は異なっています。公平性の観点から、「同じ所得・世帯構成であれば、県内どこに住んでいても保険料水準が同じ」になるようにするため、令和6年度から、県内のすべての市町村で税率を統一することになりました。
川西町の税率は比較的低い水準にありましたので、統一税率に向けて平成30年度より段階的に引上げを進めています。
このような理由等から、令和5年度の保険税率を引き上げる改正を行いました。
税率は、奈良県に支払う納付金の額や、県から税率設定の参考として示される「標準保険料率」等を参考に設定します。
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までを一年度として、世帯単位で算定し、納税義務者(世帯主)に賦課します。
令和5年度の保険税率及び賦課限度額は次の表の通りです。
医療保険分 | 後期支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 7.4% | 2.9% | 3.2% |
均等割額 | 25,800円 | 10,100円 | 18,700円 |
平等割額 | 19,100円 | 7,500円 | - |
医療保険分 | 後期支援金分 | 介護保険分 |
---|---|---|
650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
所得割額:世帯の被保険者(加入者)の前年中の所得に所得割率を乗じて算出
均等割額:均等割額に世帯の被保険者数(加入者数)を乗じて算出
平等割額:一世帯につき平等割額がかかる
※介護保険分は、40歳以上65歳未満の人にのみかかります。65歳以上の人は介護保険第1号被保険者として介護保険料を国民健康保険税とは別に納めますので、国民健康保険税から除外されます。
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額が下記のとおり軽減されます。
令和5年度の軽減判定基準は以下のとおりです。
軽減を受けるためには、国民健康保険加入者(世帯主、加入被保険者)の所得の申告が必要です。
軽減割合 | 所得の上限額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 (※2) |
5割軽減 | 43万円 +(29万円 × 被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円 +(53.5万円 × 被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります。軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
事業所得においては、青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。譲渡所得においては、特別控除前の譲渡所得です。
65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
(※1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も同一世帯に属する方です。
(※2)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と、公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)を受ける方です。どちらにも該当する方は、1名として数えます。
未就学児の均等割額(被保険者一人あたりにかかる税額)の5割が軽減されます。
対象となるのは、0才~6才(6才になる年度の年度末まで)の被保険者にかかる均等割額です。
※7月中旬頃に送付する保険税額の通知では、この軽減を適用して算定した税額でお知らせします。軽減を受けるための申請は必要ありません。
川西町の国民健康保険税について、試算表(添付のExcelファイル)を使用することで、簡易な試算を行うことができます。
この試算表では、令和5年度分の保険税額(令和5年4月分から令和6年3月分までの12ヶ月分)の試算を行うことができます。
試算の際には令和4年中の収入を使用しますので、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入・所得情報を入力してください。
試算表のご利用の前に、必ず下記の注意事項を確認してください。
試算表の使用方法は、「試算表の入力方法・注意事項」(添付のPDFファイル)をご確認ください。
役場窓口でも試算のご相談に応じています。来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と、世帯主及び加入者(加入予定者)の前年の収入・所得がわかる書類をご持参ください。別世帯の方が来庁される場合は、委任状が必要です。
令和5年度 国民健康保険税 試算表
この試算表は、以下の事項に対応していません。該当する場合は特にご注意ください。
住民税の合計所得金額の額によらず、基礎控除額は一律43万円として算定しています。
保険税の算定や、高額療養費の自己負担額の判定などは、前年の所得をもとに行っています。
前年所得の申告がない場合は、正しい判定ができないため、保険税の軽減が受けられない、自己負担額が高くなる、といった不利益が生じる場合があります。
保険税の軽減や自己負担額を正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主、加入被保険者)は、毎年所得の申告を行ってください。
次の人は所得の申告は必要ありません。
・所得税の確定申告をした方(川西町に町民税の申告をした方を含む)
・給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が川西町に提出されている方
・公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が川西町に提出されている方
・同一世帯の方の扶養親族として申告されている方 など