国民健康保険に関する届け出(加入する・やめるなど)
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あしあと
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国民健康保険に加入したり、やめたりするときには届け出が必要です。また、住所や氏名に変更がある場合にも届け出が必要です。ただし、75歳になって後期高齢者医療制度に移行される場合は届け出は必要ありません。
マイナ保険証を保有している人(マイナンバーカードを保険証として利用するための登録を行った人)であっても、加入するための届出を行わないと国民健康保険は適用されません。
※代理の方(別世帯の方)が届け出をされる場合には委任状が必要となります。
※届け出に必要な「本人確認書類」とは、「マイナンバーカード」「運転免許証」「運転経歴証明書」「パスポート」などです。
国民健康保険に加入するとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
他市区町村から転入するとき | 転入前の市区町村の転出証明書 | マイナンバーがわかるもの、 本人確認書類、 在留カード(外国籍の場合) |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書 等) | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 扶養からはずれたことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書 等) | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国民健康保険をやめるとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
他市区町村へ転出するとき | 国民健康保険から発行している証 | マイナンバーがわかるもの、 本人確認書類、 在留カード(外国籍の場合) |
職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険資格の適用開始がわかる書類(「資格情報のお知らせ」「資格確認書」、健康保険資格の適用開始証明書 等) 国民健康保険から発行している証 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
被保険者が亡くなったとき | 国民健康保険から発行している証 | |
生活保護をうけるとき | 保護開始決定通知書、 国民健康保険から発行している証 |
その他届出が必要なとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
町内で住所が変わったとき(転居) | 国民健康保険から発行している証 | マイナンバーがわかるもの、 本人確認書類、 在留カード(外国籍の場合) |
世帯が分かれたとき(世帯分離) | ||
世帯を一緒にしたとき(世帯合併) | ||
世帯主がかわったとき(世帯主変更) | ||
氏名が変わったとき | ||
就学のため別に住所を定めるとき | 国民健康保険から発行している証、 在学証明書 | |
証を紛失したとき 汚れて使えないとき | 該当の証(交換のとき) |
マイナ保険証を保有している人(マイナンバーカードを保険証として利用するための登録を行った人)であっても、上記のような場合に該当する場合、届け出は必要です。
マイナ保険証は、加入中の健康保険資格を確認する方法の一種です。マイナ保険証の利用登録を一度行えば、加入する健康保険が変わった場合であっても、引き続きマイナ保険証を利用することができます。(加入保険が変わるたびに、利用登録を行いなおす必要はありません。)
届け出は、届け出ができるようになった日から14日以内におこなってください。14日以上経過する場合でも、できるかぎりすみやかに届け出をしてください。
国民健康保険の加入は、届け出をした日からではなく、資格を得た日からです。国民健康保険税は、資格を得た月の分から納めなければならないので、加入手続きが遅れた場合でも加入資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。
また、加入手続きを終えられるまでは、健康保険資格が適用されていないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
国民健康保険に関する証がまだ手元にあるからと、それを使って医療を受けてしまった場合は、後日、国民健康保険で負担した分を不正利得として請求させていただくことがあります。
また、他の健康保険に加入したとき、国民健康保険をやめる届け出をしないでいると、国民健康保険税と、他の健康保険の保険料の両方を支払ってしまうことがあります。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!