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あしあと

    改葬許可申請について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4917

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    改葬とは

    お墓又は納骨堂に納められているお骨を、別のお墓や納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。

    川西町内のお墓から、他の市町村のお墓又は納骨堂へ改葬する場合は、改葬許可証が必要です。

    改葬許可証交付手続き

    1.改葬許可申請書に、必要事項を記入・押印する。(申請者が自署される場合は押印不要)

      ※遺骨が複数体ある場合、遺骨ごとに申請が必要になります。(同時に申請可能)

      ※「申請者」と「墓地使用者」が異なる場合、「墓地使用者の承諾」が必要になります。

        改葬許可申請書に、改葬の承諾を受ける欄を設けてあります。

    2.改葬許可申請書に、現在納骨されている墓地などの管理者から納骨の事実を証明してもらう。

      ※改葬許可申請書に、埋蔵又は収蔵の事実の証明を受ける欄を設けてあります。

    3.改葬許可申請書を住民保険課へ提出する。

    4.改葬許可証の交付を受ける。

      ※不備がなければ即日交付します。

    5.改葬先の墓地管理者に改葬許可証を提出して納骨する。


    手数料

    1通(遺骨1体)につき300円


    必要なもの

    ・改葬許可申請書

      ※改葬される遺骨すべての方の申請が必要です。

    ・墓地管理者による「埋葬の事実証明」

      ※改葬許可申請書に証明欄があります。上記『改葬許可証交付手続き2番』をご覧下さい。

    ・改葬対象者が死亡していることが記載されている戸籍(除籍)謄本

    ・改葬される人と申請者の関係が分かる戸籍(除籍)謄本

    ・申請者の印鑑(自署される場合は不要)

    ・本人確認書類

      ※免許証・マイナンバーカードなど写真付きのものであれば1点、保険証・年金手帳など写真無しのものであれば2点必要です。

    ・手数料

      ※1通(遺骨一体)につき300円

    注意事項

    ・死亡された方の、本籍・住所・氏名・死亡年月日・火葬場所・火葬年月日・改葬先の場所など、事前にご確認をお願いします。
     死亡者住所、火葬場所、火葬年月日などがわからない場合は、空欄にせず、「不詳」と記入してください。

    ・現在納骨をされている墓地や、改葬先の墓地への相談や交渉は、あらかじめご自身でお願いします。

    ・墓地管理者による「埋葬の事実証明」ができない場合は、その理由を別途、申立書等に記載して提出をお願いします。


    申請書ダウンロード(必要に応じて両面コピーでご利用ください)

    改葬許可申請書

    改葬許可証