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あしあと

    戸籍届出

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    戸籍届出

     戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。

     戸籍には、本籍・筆頭者氏名のほか、戸籍内の各人ごとの氏名・生年月日・続柄などの事項が記載されています。

     個人の記録を管理する大切な制度ですので、子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。

     なお、戸籍の届出は下記の窓口で受付しています。

    戸籍届出
    窓口受付時間
     住民保険課(役場1階) 平日午前8時30分から午後5時15分 
     休日夜間(役場1階西側入口) 上記住民保険課以外の時間帯

    届出の種類

    • 出生届・・・・子どもが生まれたとき
    • 死亡届(埋火葬許可申請)・・・・家族が死亡したとき
    • 婚姻届・・・・結婚するとき
    • 離婚届(協議によるもの)・・・・離婚するとき(協議による場合)
    • 離婚届(裁判によるもの)・・・・離婚するとき(調停・審判・判決による場合)
    • 転籍届・・・・本籍を移動するとき
    • 入籍届・・・・離婚後の父(母)の氏を称するとき等

      上記の届出以外(養子縁組届・養子離縁届・認知届など)につきましても戸籍係へお尋ねください。

    戸籍届出の本人確認

    本人確認の対象となる届出

    婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届(協議)・認知届

    本人確認をする範囲と通知

    〇婚姻届

     夫になる人および妻になる人。当該届出事件本人のうち、本人確認できなかった場合は本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件本人全員に通知します。

    〇離婚届(協議)

     夫および妻。当該届出事件本人のうち、本人確認できなかった場合は本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件本人全員に通知します。

    〇養子縁組届

     養子および養親。養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人。当該届出人の本人のうち、本人確認できなかった場合は本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件本人全員に通知します。

    〇養子離縁届(協議)

     養子および養親。養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人、あるいは離縁後の法定代理人となるべき者。当該届出事件本人のうち、本人確認できなかった届出事件本人に通知します。持参した人が使者の場合は使者の本人確認をし、当該届出事件の本人全員に通知します。

    〇認知届

     父。本人確認できなかった場合は届出事件本人の父に通知します。

    本人確認の方法

    1点で確認できる書類

    ・マイナンバーカード、運転免許証、国または地方公共団体発行の資格証明書もしくは、国または地方公共団体発行の身分証明書で写真の貼付されたもの等

    2点以上組み合わせて確認できる書類

    ・国民健康保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、国または地方公共団体以外の法人が発行した身分証明書等

    ※上記の書類は有効期限内のもの

    ※本人確認できなかった場合は、「不受理申出の有無」の確認後の受理となり、受理後は本人確認できなかった届出の本人に対し、届出が受理されたことの通知書を送付します。

    共通で注意していただきたいこと

    1. 届書を記載するには、字画は明瞭に、略字又は符号の記載をしないでください。
    2. 届書の用紙は、川西町役場で配布していますが、全国の市町村で作成されている届書でも結構です。出生届・死亡届については、医療機関で出生証明書・死亡診断書(死体検案書)が記入された届書が発行されることが多いため、そちらの届書に記載をして届出してください。
    3. 届出日は届書を市町村役場に提出した日を必ず記載してください。あて先は届書を提出する市町村長宛となります。届出に記載する年月日はすべて元号で記載してください。ただし、外国籍の方の生年月日は西暦で記載してください。(例「S55年」ではなく、「昭和55年」と記載してください。西暦による場合は「西暦1980年」と記載してください。)
    4. 届書は長期間保存するため、鉛筆や消えるボールペンで記載をしないでください。
    5. 届出人及び証人が同一の氏である場合、各人が朱肉を使用するそれぞれ違った印鑑を押印してください。
    6. 届書に記載する本籍及び住所は、戸籍がある地番及び住民登録されている住所を、原則都道府県名から戸籍謄本や住民票に記載されているとおりに記載してください。
    7. 戸籍届書で住所の変更はできません。必ず住所変更届出(転入・転出・転居など)が必要です。
    8. 平日(午前8時30分から午後5時15分)に届出される場合、持参いただいた方のご本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等をお持ちください。本人確認ができない場合、また上記時間帯以外に届出された場合は、事件本人様あてに通知を後日送付します。(出生届・死亡届・裁判による離婚届・転籍届・入籍届は除く。)
    9. 外国籍の方は当事者となる届書には添付書類などが必要な場合がありますので、戸籍係までお尋ねください。