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あしあと

    介護保険と確定申告

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6456

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    社会保険料控除について

     実際に納めた介護保険料については、健康保険や年金の保険料と同じく「社会保険料控除」として申告できます。

    【 普通徴収により介護保険料を納めた方 】

     その年の1月1日から12月31日までに支払った介護保険料が翌年に行う確定申告において社会保険料控除の対象となります。

    【 特別徴収により介護保険料を納めた方 】

     その年の2月・4月・6月・8月・10月・12月に支給された年金から差し引かれた介護保険料が翌年に行う確定申告において社会保険料控除の対象となります。


    ※「確定申告用納付済額確認書」を送付します

     対象となる保険料額は、例年、翌年の1月下旬から2月上旬に送付する「確定申告用納付済額確認書」で確認することができます。

     なお、特別徴収の場合、対象となる介護保険料額は、社会保険庁などの年金保険者から発行される源泉徴収票でも確認できます。


    医療費控除について

     医療系を中心とした介護保険サービスを利用した費用やおむつを購入した費用については、医療費控除の対象となる場合があります。

    介護保険サービス利用に係る医療費控除の適用について

    施設サービス
    施設の種類 医療費控除対象額 
     介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設保険給付対象の自己負担額及び居住費・食費の合計額の2分の1 
    介護老人保健施設、介護療養型医療施設(介護医療院)保険給付対象の自己負担額及び居住費・食費の合計額
    居宅サービス
     サービス種別サービス内容 医療費控除対象額 
     医療系の居宅サービス等

    1.訪問看護、介護予防訪問看護

    2.訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

    3.居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

    4.通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

    5.短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

    6.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)

    7.看護小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

    保険給付対象の自己負担額及び食費・滞在費

    福祉系の居宅サービス等

    ※上記「医療系の居宅サービス等」と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となります。

    1.訪問介護(生活援助中心型は除きます。)、夜間対応型訪問介護

    2.訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

    3.通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

    4.短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

    5.小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

    6.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)

    7.看護小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの)生活援助中心型の訪問介護の部分は除きます。)に限ります。)

    8.地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

    9.地域支援事業jの通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

    介護保険給付対象のうちの自己負担額

    (食費・滞在費は含みません。)

    医療費控除の対象外となるサービス

    1.訪問介護(生活援助中心型)

    2.認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

    3.特定施設入居者生活介護 【有料老人ホーム等】

    4.地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護

    5.福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

    6.看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)

    7.地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)

    8.地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)

    9.地域支援事業の生活支援サービス

    【注意事項】

    1.介護サービス事業者等が発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

    2.高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費で支給される分や、各種軽減(減免)制度により自己負担額が減額されている分は、控除対象額から差し引かれます。

    3.区分支給限度額を超えて利用したサービスの利用料は、医療費控除の対象となりません。

    4.日常生活費や特別な居住費・食費については、医療費控除の対象となりません。

    おむつ代に係る医療費控除の適用について

     寝たきりの状態でおむつの使用が必要な方については、おむつ代が医療費控除の対象となります。

     確定申告では、「領収書」と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。要介護認定を受けている方で、所得税や町・県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ使用確認書」を使用することができる場合がありますので、お問い合わせください。

    おむつ使用証明書・おむつ使用確認書

    障害者控除について

     身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、介護保険の要介護認定を受けており、寝たきり高齢者または認知症高齢者の基準に該当する場合は、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。

     この認定書を、要介護高齢者またはその扶養者が、所得税や町・県民税の申告時に添付していただくことにより所得控除を受けることができます。

     すでに「身体障害者手帳等で控除を受けている方」または「本人または扶養者が非課税で申告をする必要のない方」は、該当しません。また、要介護認定を受けていても、必ず障害者控除の対象になるとは限りませんのでご注意ください。