被保険者資格の取得と喪失(転入・転出・死亡など)
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あしあと
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川西町に住所を有する65歳以上の方には、年齢に到達する月に介護保険被保険者証を交付しています。
転入・転出・死亡等の際には各種手続きのうえ、被保険者証の受け取り・切り替え・返却等が必要となります。
40歳から64歳の医療保険加入者、65歳以上の方が転入届を出し、住所を有することとなった場合、介護保険資格を取得することになります。前住所で要介護(要支援)認定を受けていた場合は、有効期間内であれば転入先でも要介護度を引き継ぐことができます。
以下に該当する場合は、川西町住民保険課で転入手続き後、届出が必要です。
1.40歳以上で、要介護(要支援)認定を受けた方が、転入により川西町に住所を有した場合
2.他市町村の被保険者として、住所地特例の適用を受けていた施設を退所した後、川西町に住所を有した場合
3.適用除外施設を退所、退院して川西町内に住所を有した場合
<届出に必要なもの>
前住所地又は住所地特例を適用していた市町村が発行した受給資格証明書
川西町から他市町村に転出することになった場合や死亡された場合、川西町における介護保険資格を喪失することになります。
川西町において要介護(要支援)認定を受けていた方が有効期間内に転出される場合は、転出先の市町村において介護度を引き継ぐことができます。窓口で発行する受給資格証明書を転出先市町村に提出してください。
介護保険資格取得・異動・喪失届
介護保険の被保険者が他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民登録した場合は、入所前の住所地市町村が保険者になります。
<住所地特例対象施設>
(1) 介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
(2) 特定施設
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)、軽費老人ホーム、ケアハウス
(3) 養護老人ホーム
※ 住所地特例対象施設に転出入される場合は、住所地変更に伴う資格異動の届出が必要となります。
介護保険住所地特例適用・変更・終了届
40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方や65歳以上の方であっても、介護保険法施行規則に定められる適用除外施設に入所されている場合は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととなっています。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届出をしてください。
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る) |
2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) |
3 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型 障害児入所施設 |
4 | 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 |
6 | 国立及び国立以外のハンセン病療養所 |
7 | 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 |
9 | 障害者支援施設 (備考)知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る |
10 | 指定障害者支援施設 (備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る |
11 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |
奈良県の介護保険適用除外施設
川西町に住民票を有する65歳以上の方が、介護保険適用除外施設を入退所した場合、長寿介護課への届出が必要です。
介護保険適用除外施設入所・退所届
40歳以上64歳以下の医療保険加入者は、加入している各医療保険者への届出が必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
川西町役場長寿介護課
電話: 0745-44-2635
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!