ケアマネジメントに関する基本方針について
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あしあと
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川西町では、「ケアマネジメントに関する保険者としての基本方針」を以下のとおり条例の中に定めています。
また、「川西町第9次高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画」では「長生きを喜び、ともに楽しめるまち 川西」をテーマに、高齢者が生きがいをもち、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの深化・推進の取り組み施策を掲げています。
介護支援専門員の皆様は、介護保険制度の「個人の尊厳の保持」と「自立支援」の理念を実現するために大きな役割を果たします。定期的に基準や基本方針に沿った運営が行われているか確認し、適切なケアマネジメントの推進、ケアマネジメントの質の向上に努めていただきますようお願いいたします。
・基本方針
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者という。以下同じ。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123条)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(抜粋)
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(抜粋)
第9次高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画はこちら(別ウインドウで開く)をご覧下さい。