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    介護保険について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5632

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    介護保険のサービスを利用できる方

     介護または支援が必要と認定を受けた方が介護保険のサービスを利用できます。

    1.認定の対象となる方

    第1号被保険者

     65歳以上の方で、原因を問わず、日常生活を送るために、介護や支援が必要となった方

    第2号被保険者

     40歳以上65歳未満の方で、老化が原因とされる病気等(特定疾病)がもとで日常生活を送るために介護や支援が必要となった方

     40歳以上65歳未満の方が要介護・要支援認定を受けるには、主治医による下記のいずれかの特定疾病の診断(病名とおりの診断)が必要です。
     介護認定審査会は、主治医の意見書に記入された診断名やその診断の根拠として記入されている内容に基づき、申請者の老化の原因となっている疾病が、特定疾病に該当していることを確認したうえで、介護の必要度について、65歳以上の方と同様に審査及び判定をおこないます。
     まず、申請されるにあたって、特定疾病に該当するかどうかを主治医に確認してください。

    特定疾病とは・・・
     1筋萎縮性側索硬化症  9糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
    糖尿病性網膜症
     2後縦靭帯骨化症 10脳血管疾患
     3骨折を伴う骨粗鬆症 11パーキンソン病関連疾患
     4多系統萎縮症 12閉塞性動脈硬化症
     5初老期における認知症 13関節リウマチ
     6脊髄小脳変性症 14慢性閉塞性肺疾患
    (肺気腫、慢性気管支炎)
     7脊柱管狭窄症 15両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
     8早老症 16末期がん

    2.介護保険サービスを利用するまでの手続き

    1.申請方法

     介護保険のサービスを利用するためには、長寿介護課に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、認定調査や審査を経て、介護が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

     <申請に必要なもの>
     (1)要介護・要支援認定申請書(「介護保険各種様式集」からダウンロードできます。)

     (2)介護保険被保険者証

     (3)健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方)

     (4)本人の番号確認(下記のいずれか1点、コピー可)

      個人番号カード、通知カード、住民票(個人番号が記載されたもの) 等

    ☆遠方等により窓口への申請が難しい場合は、郵送による申請も可能です。上記(1)~(3)を送付してください。(代行申請の場合は、代行申請者の身分証明書のコピーも同封してください。)


    【代行申請をする場合】

     本人による申請手続きが困難な場合は、ご家族等による代行申請ができます。家族の方以外による代行申請は、居宅介護支援事業所・介護保険施設・地域包括支援センターのいずれかに限られます。

     <申請に必要なもの>

     (1)要介護・要支援認定申請書(「介護保険各種様式集」からダウンロードできます。

     (2)申請する本人の介護保険被保険者証

     (3)申請する本人の健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方)

     (4)代行申請者の身元が確認できるもの

      下記のいずれか1点(写真付のもの)

        個人番号カード、運転免許証、旅券、介護支援専門員証 等

      又は下記のいずれか2点

        公的医療保険の被保険者証、年金手帳等

     (5)本人の番号確認(下記のいずれか1点、コピー可)

      個人番号カード、通知カード、住民票(個人番号が記載されたもの) 等


    ※ 申請の際には、あらかじめかかりつけの医療機関名・医師名を確認しておいてください。

    2.審査及び判定

     どのくらい介護が必要なのかを調査し、審査・判定がおこなわれます。

    ○認定調査
     認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族から聴き取り調査をおこないます。調査内容は全国共通の項目であり、その結果はコンピュータ処理され、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(一次判定)。
     また、その項目以外にも、調査員は本人とご家族の方にお聞きして、「特記事項」の欄にその内容を具体的に記入します。特記事項の内容は、二次判定の重要な判断材料となりますので、どのようなささいなことでも調査員に伝えておくようにしましょう。

    ○主治医意見書
     心身の状況について、かかりつけの医師が意見書を作成します。

    ○審査・判定
     認定調査の結果による一次判定と特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」が審査します(二次判定)。磯城郡の介護認定審査会は、医師・保健師・看護師・作業療法士・理学療法士・福祉施設関係者の6名で構成されています。

    ※一次判定では、「1日に必要な介護に係る時間」が判断の基準になりますが、二次判定では数値に出てこない介護の手間が考慮されます。これらの結果を総合的に検討し、最終的に「非該当(自立)」「要支援(1、2)」「要介護(1~5)」のいずれかに判定されます。

    3.認定結果の通知

     申請をすると、原則として1ヶ月以内に結果通知が届きます。
     認定の結果は次のとおりです。

    要介護状態区分
     要介護状態区分 心身状態の例
       要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分でおこなうことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援を要する状態
       要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活をおこなう能力がわずかに低下し、何らかの支援を要する状態
       要介護1 基本的な日常生活や身の回りのことに一部介助を要する状態
       要介護2 食事、排泄、入浴、洗顔や衣服の着脱などに一部又は多くの介助を要する状態
       要介護3 食事、排泄、入浴、洗顔や衣服の着脱などに多くの介助を要する状態
       要介護4 食事、排泄、入浴、洗顔や衣服の着脱などに全面的な介助を要する状態
       要介護5 日常生活や身の回りの全般にわたって、全面的な介助を要する状態
    非該当(自立) 介護保険の対象にはなりませんが、介護予防事業の支援やサービスを利用できる場合があります。

    <有効期間>
     認定には、有効期間があります。有効期間を過ぎても引き続き介護保険のサービスを受けたい場合は、有効期間満了日の60日前から30日前までの間に更新の手続きをしてください。また、有効期間内であっても、心身の状況に変化があったときは、要支援・要介護の区分変更の申請をすることができます。これらの申請によって、あらためて認定調査、審査、認定がおこなわれます。

    <不服の申立>
     要介護認定の結果に疑問や納得できない場合は、まずは長寿介護課に問い合わせてください。その上で納得できない場合は、県介護保険審査会に審査請求することができます。

    介護保険のサービスの利用者負担

    1.利用者負担額

     介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担額は、かかった費用の1割~3割です。
     ただし、利用できる額の上限(支給限度額)を超えた分については、全額が利用者負担になります。利用者負担額を支払うと、サービス提供事業者が領収証を発行します。
     サービス提供事業者によって、1ヶ月分をまとめて支払ったり、指定の銀行口座に振り込んだりと、利用者負担額の支払い方法は様々です。

     また、利用者負担額は所得税控除等の対象になる場合があります。
     次のような場合は、サービスにかかった費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、後で町に申請して払い戻しを受けること(償還払い)になります。

    1. 要介護・要支援認定の申請前に緊急その他やむを得ない理由で、介護保険のサービスを利用したとき
    2. 「居宅サービス計画作成(変更)届出書」を町に提出していないとき
    3. サービスを受けるときに、サービス提供事業者に被保険者証を提示していなかったとき
    4. 福祉用具の購入、住宅改修のサービスを利用したとき

    介護保険負担割合証について

     要介護・要支援認定を受けている方または、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となった方に「介護保険負担割合証」を交付します。

     これまで介護保険サービスを利用するには、費用の1割又は2割を自己負担していただいていましたが、平成30年8月からは特に所得の高い方の自己負担割合は3割に見直しされました。

     介護保険負担割合証には、介護保険サービスを利用するときの自己負担割合を示す証明書になります。介護保険サービスを受けるときは、介護保険被保険者証と一緒に、負担割合に関わらず必ず提示してください。

    <介護サービスの負担割合>

    ◆ 3割負担となる方

     65歳以上で本人の合計所得金額220万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上の方、65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方

    ◆ 2割負担となる方

     1.65歳以上で本人の合計所得金額160万円以上220万円未満かつ、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上の方、65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の方

     2.65歳以上で本人の合計所得金額220万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上340万円未満の方、65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上463万円未満の方

    ◆ 1割負担となる方

     上記以外の方

    <対象となる期間>

     負担割合証の有効期間は8月1日から翌年の7月31日までで、毎年更新されます。


    2.支給限度額

     介護保険では、認定を受けることにより必要とするサービスを受けることができますが、1ヶ月に受けられる居宅サービスの費用の合計額は、認定された要介護度に応じて上限額(支給限度額)が設けられています。

    居宅サービス1ヶ月あたりの支給限度額のめやす(令和元年10月~)
       要介護度

    支給限度額

     左記の利用限度額とは別枠のサービス
       要支援1   50,320円 ○特定(介護予防)福祉用具購入:100,000円まで
     ○(介護予防)住宅改修:200,000円まで
     ○(介護予防)居宅療養管理指導
       要支援2  105,310円
       要介護1  167,650円
       要介護2  197,050円
       要介護3  270,480円
       要介護4  309,380円
       要介護5  362,170円

    3.利用者負担の軽減制度

     介護保険では、原則としてサービスにかかった費用の1~3割(施設に入った場合には、さらに居住費と食費)を負担していただくことになっていますが、自己負担が大きくなる場合は、所得状況等により減額の制度があります。
     事前の申請が必要となりますので、要件に該当するときは、長寿介護課で申請の手続きをしてください。


    【 高額介護サービス費等の支給 】
     1ヶ月の間に支払った利用者負担の合計金額(同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、世帯内で合算します。)が高額になり、下記の上限額を超えた場合は、超えた分が後から支給されます。高額介護サービス費が発生した最初の時に、申請を長寿介護課でおこなってください。2回目以降は高額介護サービス費が発生する毎に、申請をしなくても支給をされます。
     なお、対象者の方には、長寿介護課から通知します。

    高額介護サービス費支給の利用者負担段階区分と上限額
             利用者負担段階区分   限度額
    課税所得690万円以上の方140,100円(世帯)
    課税所得380万円以上690万円未満の方93,000円(世帯)
    住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方44,400円(世帯)
    世帯全員が
    住民税非課税
    ・老齢福祉年金受給者の方24,600円(世帯)
    ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等15,000円(個人)
    生活保護の受給者15,000円(個人)

     

    【 高額医療合算介護サービス費等の支給 】

     各医療保険における世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の介護保険と医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)

    ※住民基本台帳上では同一世帯であっても、対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)が異なる場合は別々に計算されます。

     

    70歳以上の方がいる世帯の負担限度額

    所  得  区  分

    限 度 額

    課税所得690万円以上

    212万円

    課税所得380万円以上690万円未満

    141万円

    課税所得145万円以上380万円未満

    67万円

    課税所得145万円未満

    56万円

    住民税非課税(低所得者2)

    31万円

    住民税非課税(低所得者1)

    (その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる世帯)

    19万円


    70歳未満の方がいる世帯の負担限度額

    所 得 区 分

    限 度 額

    基礎控除後の所得が901万円超

    212万円

    基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下

    141万円

    基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下

    67万円

    基礎控除後の所得が210万円以下

    60万円

    住民税非課税

    34万円


    【 川西町障害者ホームヘルプサービス利用支援事業 】
    <対象者>
     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、下記のいずれかに該当する方
    1.65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方
    2.特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方
    <軽減内容>
     訪問介護、夜間対応型訪問介護サービス、又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護事業に相当する事業の利用者負担額1~3割を全額免除します。


    【 社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業 】
     利用者負担の軽減措置をおこなうことを、所管の県及び所在地市町村に申し出た社会福祉法人等が提供する対象サービスを利用された場合、サービスの利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費の利用者負担額の一部が軽減されます。(対象となる事業者については、長寿介護課にお問い合わせください。)
    <対象者>
     住民税非課税世帯に属する方で次の1から5の要件をすべて満たす方のうち、特に生計困難と認める方
    1.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
    2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
    3.世帯がその居住の用に供する家屋とその他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
    4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
    5.介護保険料を滞納していないこと。



    【 負担限度額認定 】
     介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)の居住費及び食費、短期入所施設(短期入所生活介護、短期入所療養介護)の滞在費及び食費を軽減します。

    <利用者負担段階>

     第1段階      住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者であり、

               かつ、預貯金等の資産が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下の方

     第2段階      住民税世帯非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)

               の合計が80万円以下であり、

               かつ、預貯金等の資産が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方

     第3-①段階    住民税世帯非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)

               の合計が80万円超120万円以下であり、

               かつ、預貯金等の資産が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方

     第3-②段階    住民税世帯非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)

               の合計が120万円超であり、

               かつ、預貯金等の資産が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方

    1日あたりの利用者負担段階と負担限度額
    利用者
    負担段階
                   居住費(滞在費)  食費
    従来型個室
    (特養等)
    従来型個室
    (老健・医療院等)
     多床室 ユニット型個室ユニット型
    個室的多床室
      第1段階 380円  550円  0円  880円   550円  300円
      第2段階 480円  550円  430円  880円   550円  390円
     【600円】
    第3-①段階 880円 1,370円  430円 1,370円 1,370円  650円
    【1,000円】
    第3-②段階 880円 1,370円  430円 1,370円 1,370円  1,360円
    【1,300円】

    ※【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。