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あしあと

    平成28年10月:電気通信サービスに新しいルールが導入されています

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4303

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    電気通信サービスに新しいルールが導入されています

    電気通信事業法が改正され、消費者保護のルールが強化されました。

    携帯電話・スマートフォン・光回線などの事業を行う事業者や代理店に以下のようなルールが導入されています。


    総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm


    契約書面では、「複雑な料金割引の仕組みをわかりやすく図示すること」「有料のオプションサービスについて記載すること」などが義務付けられています。また、初期契約解除制度・確認処置のどちらが適用されるか等も契約書面に記載することが義務づけられています。

    サービス内容がよくわからない場合は、詳しく説明を求め納得してから契約し、契約書はよく確認しておきましょう。



    説明義務の充実

    • 高齢者・障害者等、配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配意した説明を義務付け
    • 「2年縛り」契約等が自動更新される際に、事前通知することを義務付け

    書面交付義務

    • 契約成立後、遅滞なく契約書面を利用者に交付することを義務付け

    契約書面に記載する内容

    1. 契約先事業者の名称及び連絡先等
    2. 契約した電気通信役務の内容
    3. 料金その他の経費
    4. 割引の条件
    5. 契約変更・解約の連絡先・方法・条件等
    6. 契約者番号等の契約特定事項
    7. 料金支払いの時期・方法
    8. サービス提供開始の予定時期
    9. 有料オプションサービスの名称・料金・解約条件等
    10. 初期契約解除制度の詳細
    11. 確認処置に関する事項

    契約から一定期間内に利用できる契約解除制度の導入

    初期契約解除制度

    契約書面を受取った日から8日以内であれば、消費者からの申し出により契約解除できる制度。

    キャンセル料や違約金は必要ありませんが、契約解除までに利用したサービスの利用料、工事費用、事務手数料は支払う必要があります。電気通信サービスと一緒に購入した携帯電話などの端末の契約は対象にはならないので消費者が負担することになります。

    確認措置

    電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで解除できます。

    対象となるのは店舗販売・通信販売で契約した携帯電話やスマートフォンなどの移動通信サービスで、総務大臣が認定したものとなります。

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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