平成28年08月:通販のトラブル ~“お試し”のつもりが定期購入~
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あしあと
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「初回お試し価格500円」というサプリメントのインターネット上の広告を見て、スマホから注文。
ところが、商品と同封の請求書に「定期購入で2回目以降は1箱4000円。5回以上継続しないと解約できない」と書かれていた。
ネット通販でお試し価格500円の健康食品を注文した。
一度限りだと思ったのにまた同じ商品が届いた。
注文時に気付かなかったが定期購入になっているようだ。
仕方なく3000円をコンビニで支払った。
次回以降は解約したい旨を事業者に連絡したいが、電話がつながらない。
「お試し」「一回だけ」のつもりで注文したサプリメントや健康食品が定期購入契約だったという相談が増加しています。
「お試し」「初回○円」という表示が強調されていて、「○回以上の購入が必要」といった契約条件を見逃している場合があります。
契約内容をしっかり確認しましょう。
また、解約を申し出ても、定期購入期間内は解約できないと拒否されるケースも多くみられます。
注文前に「定期購入期間内に解約が可能かどうか」「解約の申し出先や方法」を確認しておきましょう。
トラブルになったとき、不安なときは、消費生活相談窓口にご相談ください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!