平成28年10月:電気通信サービスに新しいルールが導入されています
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あしあと
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電気通信事業法が改正され、消費者保護のルールが強化されました。
携帯電話・スマートフォン・光回線などの事業を行う事業者や代理店に以下のようなルールが導入されています。
総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm
契約書面では、「複雑な料金割引の仕組みをわかりやすく図示すること」「有料のオプションサービスについて記載すること」などが義務付けられています。また、初期契約解除制度・確認処置のどちらが適用されるか等も契約書面に記載することが義務づけられています。
サービス内容がよくわからない場合は、詳しく説明を求め納得してから契約し、契約書はよく確認しておきましょう。
契約書面を受取った日から8日以内であれば、消費者からの申し出により契約解除できる制度。
キャンセル料や違約金は必要ありませんが、契約解除までに利用したサービスの利用料、工事費用、事務手数料は支払う必要があります。電気通信サービスと一緒に購入した携帯電話などの端末の契約は対象にはならないので消費者が負担することになります。
電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで解除できます。
対象となるのは店舗販売・通信販売で契約した携帯電話やスマートフォンなどの移動通信サービスで、総務大臣が認定したものとなります。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!