平成28年12月:クーリング・オフ制度が利用できるとき
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あしあと
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クーリング・オフは、一定期間であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。
クーリング・オフはすべての取引に適用されるわけではなく、不意打ち性があったり、内容が複雑でリスクがあったりする取引で、法律や約款に定めがある場合に限られます。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引 |
期 間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスなども含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
訪問購入(事業者が自宅を訪ねて商品を買い取る) ※飛込みでの買取勧誘は禁止されています |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) |
20日間 |
(↑はがきの記入例)
クーリング・オフは冷静に考えるための期間で、消費者を守るための大切な制度です。
書き方がわからない場合は消費生活相談窓口へご相談ください。
また、うその説明があった場合などは、期間が過ぎていてもクーリング・オフができる場合もあります。
そうした場合も一度ご相談ください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!