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あしあと

    平成28年12月:クーリング・オフ制度が利用できるとき

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4305

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    クーリング・オフ制度が利用できるとき

    クーリング・オフは、一定期間であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。

    クーリング・オフはすべての取引に適用されるわけではなく、不意打ち性があったり、内容が複雑でリスクがあったりする取引で、法律や約款に定めがある場合に限られます。

    特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引

    特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引

    期 間

    訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスなども含む)

    8日間

    電話勧誘販売

    8日間

    特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

    8日間

    訪問購入(事業者が自宅を訪ねて商品を買い取る)

    ※飛込みでの買取勧誘は禁止されています

    8日間

    連鎖販売取引(マルチ商法)

    20日間

    業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

    20日間

    手続きのしかた

    1. クーリング・オフができる期間内にはがきで通知します。(契約した事業者の代表者を宛先にします)
    2. はがきの両面コピーをとります。
    3. 郵便窓口から、特定記録郵便や簡易書留で出します。
    4. クレジット契約している場合は、クレジット会社にも同時に通知しましょう。

    (↑はがきの記入例)



    クーリング・オフは冷静に考えるための期間で、消費者を守るための大切な制度です。

    書き方がわからない場合は消費生活相談窓口へご相談ください。

    また、うその説明があった場合などは、期間が過ぎていてもクーリング・オフができる場合もあります。

    そうした場合も一度ご相談ください。


    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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