印鑑登録
[2020年1月30日]
ID:3556
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令和元年12月14日より、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
※改正の趣旨等については「印鑑の登録資格が見直されます(別ウインドウで開く)」のページをご確認ください。
申請方法
原則本人(登録する本人が、住民保険課の窓口にお越しいただき申請してください。)
必要なもの
(1)登録しようとする印鑑
(2)本人であることが確認できるもの
次のいずれか1つ
※代理人による申請は、委任状及び認め印が必要
注意事項
本人確認書類等を提示していただき、本人であることが確認できる場合はすぐに印鑑登録証をお渡しできます。
申請の時に本人であることが確認できない場合及び代理人による申請の場合は、即日交付はできません。受付後、本人あて照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を記入して、照会した日から30日以内に本人が役場までお持ち下さい。(代理人の場合は、委任状が必要です)
回答書持参の際に登録証受領印(認め印)と来庁者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)をご持参ください。また、代理人が持参される場合は、代理人の本人確認できる書類に加え、印鑑登録される方の本人確認書類も併せてお持ちください。
印鑑登録証再交付申請の場合、登録証(カード)代500円が必要となります。
印鑑登録申請書
印鑑登録をされる方はこちらにご記入ください。
印鑑登録を代理人に委任される方はこちらにもご記入ください。
届出に必要なもの
(1)登録印鑑
(2)本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した身分証明書等で、本人の写真を貼付してあるものまたは外国人登録証明書)
※代理人による届出の場合は、委任状及び認め印が必要
注意事項
亡失届を提出すれば、その印鑑登録は廃止されます。印鑑登録を継続する場合は新規に印鑑登録申請手続きが必要となります。(登録証(カード)代500円が必要)
印鑑登録証亡失届
印鑑登録証をなくした方はこちらにご記入ください。
印鑑登録証亡失届を代理人に委任されるかたはこちらにもご記入ください。
届出に必要なもの
(1)印鑑登録証
(2)登録印鑑
(3)本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した身分証明書等で、本人の写真を貼付してあるものまたは外国人登録証明書)
※代理人による届出の場合は、委任状及び認め印が必要
印鑑登録廃止届
印鑑登録を廃止する方はこちらにご記入ください。
印鑑登録廃止届を代理人に委任されるかたはこちらにもご記入ください。
届出に必要なもの
(1)印鑑登録証
(2)本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した身分証明書等で、本人の写真を貼付してあるものまたは外国人登録証明書)
※代理人による届出の場合は、委任状及び認め印が必要
注意事項
亡失届を提出すれば、その印鑑登録は廃止されます。新しい印鑑を登録する場合は、再度、印鑑登録申請手続きが必要です。
登録印鑑亡失届
登録した印鑑をなくした方はこちらにご記入ください。
登録印鑑亡失届を代理人に委任される方はこちらにもご記入ください。