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    国民年金保険料の育児免除制度について

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    国民年金保険料の育児免除制度

    令和8年10月より、子を養育する国民年金第1号被保険者は、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。

    子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、育児免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    対象者

    令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で以下の要件をすべて満たす人。

    ・子と身分(親子)関係が継続していること

    ・子と同一住所であること

    ※法律上親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

    免除される期間

    【実母の場合】

    産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。

    【実父または養父母の場合】

    子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。

    【令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合】

    令和8年10月以降の期間かつ1または2の条件を満たす期間について、国民年金保険料が免除されます。

    詳しくは、下記ホームページをご覧下さい

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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