離婚時の年金分割制度のお知らせ
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あしあと
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※いずれの場合も離婚後2年以内に手続きを行っていただくことが必要です。
桜井年金事務所 0744-42-0033
日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)も併せてご覧ください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!