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あしあと

    国民年金保険料免除・納付猶予制度について

    • [公開日:]
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    • ID:5516

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    国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請手続きについて

    保険料が未納のままだと、いざという時、障害基礎年金や遺族年金を受給できない可能性があります。納めることが難しい方、過去に申請することを忘れている方には、最大2年1ヶ月前まで遡って申請ができます。

    免除・納付猶予制度

    国民年金には保険料納付を免除・猶予する制度があります。経済的に保険料納付が困難な場合で、本人が申請し、一定要件を満たして承認されると、保険料の全額または一部(1/4、半額、3/4)が「免除」または「猶予」される制度です。

    免除・猶予
    制度名納付猶予
    ※1
    学生納付特例退職(失業)による特例免除法定免除
    制度内容50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請が承認されると保険料全額の納付が猶予される制度申請者が学生であり、その前年所得が一定以下の場合、申請が承認されると保険料全額の納付が猶予される制度申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得から、申請年度または前年度に退職(失業)した方の所得を控除して審査し、一定以下の場合、申請が承認されると保険料が免除される制度20歳以上60歳未満の障害基礎年金・障害厚生(共済)年金を受けている方で障害等級が1級または2級の場合、もしくは、生活保護を受給している方が申請すると、その保険料が免除される制度
    元年度申請期間元年度申請期間は令和元年7月1日~令和2年6月30日。(平成28年6月以前の期間は30歳未満であった期間が対象)平成31年4月1日
    ~令和2年3月31日
    令和元年7月1日~令和2年3月31日上記要件に該当したとき以降。
    必要書類・本人確認書類
    ・年金手帳
    ・マイナンバー
    ・印鑑
    ・本人確 認書類
    ・学生証 または在学証明書
    ・マイナンバー
    ・印鑑
    ・本人確認書類
    ・年金手帳
    ・マイナンバー
    ・印鑑
    ・雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等
    ・本人確認書類
    ・年金手帳
    ・マイナンバー
    ・印鑑
    ・生活保護開始決定通知等

    ※1 平成28年7月より対象者年齢が30歳から50歳までに拡大されました。

    ★1 保険料の全額免除や一部免除等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時に比べ将来受け取る年金額が少なくなります。

    ★2 保険料免除・猶予の期間は、10年以内(平成31年4月分は令和11年4月末まで)であれば、あとから保険料を納めることができます。(ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。)

    ★3 「一部免除」については、一部納付保険料を納付しないと、一部免除が無効(未納期間)となります。

    令和元年度国民年金保険料について

    令和元年度の国民年金保険料額は、月額16,410円となりました。

    詳しくは下記ホームページをご覧下さい。