産前産後期間の免除がはじまります
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あしあと
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出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
届出の際は、以下の書類をご用意ください。
母子健康手帳など
出産日は市区町村で確認できるため原則不要。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類。
窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。お持ちでない場合は、以下の①及び②を提示してください。
①マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
②身元確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!