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あしあと

    国民年金保険料における産前産後期間の免除

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    産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

     出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

    ※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

    産前産後期間の取扱い

    産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    対象者

    「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方(※任意加入期間は対象外)

    届出期間

    出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。


    届出の際の必要書類について

    届出の際は、以下の書類をご用意ください。

    出産前に届出をする場合

    母子健康手帳など

    出産後に届出をする場合

    出産日は市区町村で確認できるため原則不要。

    ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類。

    個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

    詳しくは下記ホームページをご覧下さい