住民票上の住所以外にお住まいの方へ
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5765
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護施設への入所等で、住民票上の住所以外に居住する場合、日本年金機構に居所登録を行えば、異なる住所で年金に関するお知らせを受け取ることができます。
居所登録せず、住民票上の住所に住んでいない場合、年金に関する大切なお知らせが、お手元に届かなくなるおそれがあります。場合によっては、年金の支給が一時的に保留されることもあります。
※「居所登録」とは、日本年金機構に住民票住所以外に通知書等の送付を希望する旨を届け出ることをいいます。
〇介護施設や医療機関に長期的入所・入院され、住民票住所と異なる場所で居住される方で、居所登録を希望される方
〇ご親族の家等に一時的に居住される方で、居所登録を希望される方など
〇お近くの年金事務所
※居所登録をされた方で、その後、居所登録をやめて住民票住所へ通知書等の送付を希望される場合(介護施設や医療機関を退所・退院して住民票住所へ戻る場合など)、居所登録における通知書等送付先を変更する場合などは、原則として年金事務所への届出が必要となります。
制度など、詳しく知りたい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせ下さい。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 (ナビダイヤル)
桜井年金事務所 0744-42-0033
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!