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令和8年10月より、国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職などの方)について、育児で保険料が免除される制度が始まります。
申請をすることで、産前産後免除と同様に将来の年金額へ納付した場合と同じように反映されます。
○対象者:国民年金第1号被保険者で、お子さま(養子を含む)を育てている父及び母
○対象期間:お子さまが1歳になる誕生日の前月まで
詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。
日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
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