妊婦のための支援給付について
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あしあと
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令和7年4月1日より、国の法律に基づき、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
※令和7年3月31日までに出生したお子さんがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。
<1回目:妊娠に対する5万円>
以下の(1)から(3)すべてにあてはまる妊婦、もしくは(4)にあてはまる妊婦
(1)産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方
(2)川西町に住民票がある方
(3)当該の妊娠について「妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金を含む)」の支給を受けていない方
(4)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援給付金を申請していない方(ただし、令和7年4月1日までに出産した方は除く)
<2回目:子ども1人あたり5万円>
以下のすべてに当てはまる妊産婦
(1)川西町において「妊婦給付認定者」として認定されている方(1回目の妊娠に対する支給の申請が済んでいる方)
(2)川西町に住民票がある方
(3)当該の妊娠(出産)について「妊婦のための支援給付」の支給を受けていない方
1回目:5万円
2回目:おなかにいた子ども1人につき5万円
(例)ふたごの場合は、5万円×2人=10万円
※万が一、流産・死産・人工妊娠中絶された場合も2回目の支給を受けることができます。
その場合は、川西町保健センター(0745-43-1900)までご連絡ください。
1回目:妊娠届出の面談時に「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。
2回目:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時などに「胎児の数の届出書」をお渡しします。
※転入などにより前市町村で1回目の支給をすでに受けている場合は、川西町で2回目の支給を受けるにあたり、改めて「妊婦給付認定申請」を行う必要があります。
1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで
2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで
どちらも2年を経過すると理由に関わらず支給できませんので、早めにご申請ください。
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請ができます。
申請にあたり、妊娠の事実やおなかにいた子どもの数を確認するために、亡くされた時の妊娠週数によって母子健康手帳等が必要になりますので川西町保健センター(0745-43-1900)までご連絡ください。
また、妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。亡くされた時の妊娠週数によって、医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。
申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで(申請期限を過ぎると支給ができません)