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あしあと

    児童手当について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8215

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    児童手当制度について

    支給対象

    高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

    ◎児童手当制度では、以下のルールを適用します。

    1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。ただし、留学のために海外に住んでいても一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
    2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
    3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
    4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
    5. 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

    支給額

    児童手当月額
    こどもの年齢
    第1子・第2子
    第3子以降
    0〜2歳
    15,000円
    30,000円
    3歳〜高校生年代
    10,000円
    30,000円

    ※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    ※大学生年代の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

     

    支給時期

    年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)それぞれの前月分までの手当を支給します。

    川西町の支給日は、偶数月の7日です。土日祝日の場合はその直前の金融機関の営業日となります。 

     例) 12月の支給日には、10月・11月分の手当を支給します。

     

    手続きの方法

    はじめに行うこと【認定請求】

    お子さんが生まれたり、他の市区町村から川西町に転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。 (公務員の方は勤務先で手続きしてください)

    認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

    ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

     ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

     

    認定請求に必要なもの

    1. 請求者名義の金融機関の預金通帳またはキャッシュカード
    2. 請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    3. 窓口で請求される方の身元確認書類

     ◇代理人が請求される場合、上記書類に加えて必要な書類

      (1) 請求者からの委任状(下記に添付の「委任状(児童手当用)」をご使用ください)
      (2) 代理人の身元確認書類

    *単身赴任で児童と別居している方や、児童が海外留学している場合は、別途必要書類がありますのでお問合せください。

    委任状(児童手当用)

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    現況届の提出が必要な場合

    現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要ですが、下記に該当する場合は現況届の提出をお願いします。

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
    • 支給要件児童の戸籍がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • その他、川西町から提出の案内があった方 

    以下の1~6に該当するときは川西町に届出が必要です

    1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
    3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき