児童手当について
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あしあと
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高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
◎児童手当制度では、以下のルールを適用します。
こどもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
0〜2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※大学生年代の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)それぞれの前月分までの手当を支給します。
川西町の支給日は、偶数月の7日です。土日祝日の場合はその直前の金融機関の営業日となります。
例) 12月の支給日には、10月・11月分の手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から川西町に転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。 (公務員の方は勤務先で手続きしてください)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
◇代理人が請求される場合、上記書類に加えて必要な書類
(1) 請求者からの委任状(下記に添付の「委任状(児童手当用)」をご使用ください)
(2) 代理人の身元確認書類
*単身赴任で児童と別居している方や、児童が海外留学している場合は、別途必要書類がありますのでお問合せください。
委任状(児童手当用)
代理人の方が請求される場合委任状必要
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要ですが、下記に該当する場合は現況届の提出をお願いします。
川西町役場福祉こども課
電話: 0745-44-2631
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!