特別児童扶養手当
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あしあと
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特別児童扶養手当とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年7月2日法律134号)に基づき、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に支給される国の手当です。 ※所得制限があります。
申請により、20歳未満の身体又は精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。ただし、対象となる児童が障害者年金を受給できる場合は申請できません。
◎令和5年4月からの手当月額
1級(月額)53,700円
2級(月額)35,760円
詳しくは、下記の奈良県公式ホームページをご覧ください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!