【令和元年10月開始】幼児教育・保育の無償化について
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あしあと
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少子化対策並びに、幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化が実現しました。
・子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、認定こども園(1号)の利用料については、全世帯無償化になります(川西幼稚園・川西こども園は対象になります)。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、月額上限25,700円が無償になります(国立大学附属幼稚園の場合、月額上限8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部の場合、月額上限400円)。
・幼稚園や認定こども園(1号)の預かり保育については、保護者の就労等により保育の必要性が認められた場合、上限額(※)までが3歳になった以後の最初の4月から無償化の対象となります(ただし満3歳になった日から最初の3月31日までは、住民税非課税世帯に限り、月額上限16,300円まで無償化の対象となります。こちらも、川西幼稚園、川西こども園は対象になります)。
※上限額について
1. 月額11,300円
2. 日額450円×預かり保育利用日数
1と2の、いずれか低い金額が、無償化の上限額となります。
上乗せ徴収(英語教育・体育教育等の、園独自の教育を行う場合にかかる費用)
実費徴収(制服、教材費、行事費、主食費、副食費(※)等の個人負担すべき実費)
※年収約360万円以下の世帯や、年収にかかわらず第3子の場合は、子どもにかかる副食費(おかず、おやつ、飲み物等)は、免除対象になります。
0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちと、3歳児から5歳児までの全ての世帯の子どもたちの利用料は、無償化の対象となります。
(成和保育園・川西こども園は対象になります。)
延長保育料
上乗せ徴収(英語教育・体育教育等の、園独自の教育を行う場合にかかる費用)
実費徴収(制服、教材費、行事費、主食費、副食費(※)等の個人負担すべき実費)
※ 原則として、これまで3歳児から5歳児までの保育料に含まれていた副食費については、保育施設による実費徴収が基本となり、無償化の対象外になります(ただし年収360万円未満相当の世帯の全て子ども及び全所得階層の第3子以降の副食費は免除)。0歳児から2歳児までの主食費・副食費は、これまでどおり保育料に含みます。
すべての世帯の3歳児から5歳児の子どもたちで、保護者の就労等により保育の必要性が認められた場合、上限月額3万7,000円が無償になります。
0歳児から2歳児までの子どもたちは、住民税非課税世帯で、保護者の就労等により保育の必要性が認められた場合、上限月額4万2,000円が無償となります。
ただし、上記に関わらず、教育・保育認定2号・3号認定を受け、保育施設を利用している子どもたち(保育所や認定こども園(2・3号)を利用している場合)は、その他の施設・サービスの利用は無償化の対象外です。
・認可外保育施設の利用料(※)
・一時預かり事業(一般型・幼稚園型等全ての事業類型)
・病児保育事業(病児対応型・体調不良児対応型・病後児対応型等全ての事業類型)
・ファミリーサポートセンター事業
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けることとなっております。無償化の対象になるのは届出を行った認可外保育施設に限定されますので、通われている認可外保育施設が対象になるかは、お問い合わせください。
これらは無償化になる代表的なパターンを想定しています。
複数のサービスを組み合わせる利用が無償化の対象になることが認められる場合があったり、企業主導型保育所を利用している場合であったり、他の法令による無償化との併給(就学前障害児の発達支援サービスの無償化等)が可能な場合があったりします。
詳しくは、お問い合わせください。
以下に示す施設・事業を利用している子どもたちについては、必要な手続きがある場合は、町から個別に案内いたします。
・子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園(川西幼稚園を含む)
・認定こども園(1号及び2・3号)(川西こども園を含む)
・保育所・園(成和保育園を含む)
・地域型保育事業
その他の施設・サービスについては、利用開始契約に至る前に町が利用調整に関与しない、課税状況を閲覧できる根拠がない等の理由により、完全には把握できません。
把握できる範囲内で無償化申請の案内はいたしますが、対象になる可能性があると思われるか方は、個別にお問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化に関する詳しいことは、こちらをご参照ください。