児童扶養手当
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児童扶養手当は、「父又は母と生計を同じくしていない児童」や、「父又は母が重度の障害の状態にある児童」を養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父や、母又は父に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。
なお、この制度でいう「児童」とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童に概ね中度以上の障害がある場合は、20歳までになります。
【手当の受給要件】
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼって手当を受給することはできません。要件に該当する川西町にお住まいの方は、役場福祉こども課で認定請求をしてください。
その後、奈良県へ進達し、審査及び認定は奈良県が行います。
請求者の方への認定通知まで、概ね1か月から2か月程度かかります。
1.児童扶養手当認定請求書(役場福祉こども課窓口にあります。)
2.請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(省略のないもの)
※発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
3.預金口座の通帳をコピーしたものか預金口座確認書に金融機関で証明印を受けたもの
※請求書等の個人番号の記載と、これに伴う本人確認が必要です。
※その他の必要な書類については、役場福祉こども課でおたずねください。
請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得(1月から9月の間に請求された場合は前々年所得)と、税法上の扶養する人数に応じて規定されている所得制限限度額を確認することによって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 62,700円 |
一部支給 | 45,490円〜10,740円 | 56,230円~16,120円 | 62,670円~19,350円 |
※児童が4人以上のときは、全部支給の場合1人増えるごとに6,450円が、一部支給の場合は6,440円〜3,230円が加算されます。
※手当の月額は全国消費者物価指数の実績値で改正されます。
〇平成26年12月以降、受給者又は対象児童が公的年金等を受給できる場合(対象児童が公的年金の加算対象の場合を含む)には、児童扶養手当額と公的年金等の支給額の差額分が支給されます。公的年金等を受給できるようになった場合には、速やかに役場窓口へ届け出てください。
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは奈良県から定時払いとして奇数月に年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、各2か月分が振り込まれます。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11〜12月分 | 1〜2月分 | 3〜4月分 | 5〜6月分 | 7〜8月分 | 9〜10月分 |
※支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
児童扶養手当の手続きについて詳しくは、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
川西町役場福祉こども課
電話: 0745-44-2631
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!