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あしあと

    居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7995

    介護予防支援事業所の指定について

     令和6年4月1日施行の改正介護保険法により、地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も、市町村への申請により、その指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

     指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により「市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本町においては「地域密着型サービス運営委員会」へ諮ることとします。

     指定の申請及び指定スケジュールは下記のとおりです。

    申請及び指定スケジュール
    指定予定日 地域密着型サービス運営委員会開催月 申請書類の提出期限
    令和6年8月1日 令和6年7月 令和6年6月28日
    令和7年3月1日 令和7年2月 令和7年1月31日

    指定を受ける要件

    1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

    2.管理者が主任介護支援専門員であること。

    3.当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること。

    4.事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること。

    5.履歴事項全部証明書の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。(例:「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等)

    注意事項

    1.要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

     なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。

    2.居宅介護予防支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

    提出書類

    1.指定申請書:様式第二号(一)

    2.指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項:付表第二号(十二)

    3.指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項・チェックリスト:(別添)付表第二号(十二)

    4.登記事項証明書

    5.従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表:標準様式1

    6.平面図:標準様式3

    7.運営規程

    8.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要:標準様式5

    9.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

    10.誓約書:標準様式6

    11.介護支援専門員の氏名及びその登録番号:標準様式7

    12.指定介護予防支援事業所指定に関する事業所情報届出:事業所情報届出(介護予防支援指定)

    13.その他必要な書類(審査確認後、必要な場合にご連絡いたします。)

    様式

    事業所情報届出(介護予防支援指定)以外の、提出書類の様式は、指定事業者向け様式集(別ウインドウで開く)からダウンロードし、使用してください。