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あしあと

    居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者の方へ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7873

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    介護サービス計画及び介護予防支援サービス計画の作成にあたって

    居宅サービス計画作成依頼届出について

     居宅サービス計画の作成を開始する場合は、居宅サービス計画作成依頼等届出書の提出が必要となります。

     なお、計画作成が終了した場合には、自動的に終了する場合を除き、終了の届出をしてください。取扱いの詳細は、「居宅サービス計画作成依頼届出の終了について」のとおりです。


    支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出について

    令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(通知)」において、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供に繋げることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保等の給付適正化を目的とした仕組みが示され、令和3年10月1日から適用されることとなりました。
    つきましては、当該居宅サービス計画の届出について、下記のとおりお示ししますので、下記の基準に該当する場合であって、かつ町から届出依頼があった場合は、ケアプランを町に提出してください。

    厚生労働大臣が定める基準

    • 国通知文

      「居宅介護サービス費等の区分限度額基準に占める割合100分の70以上」かつ「訪問介護に係る居宅介護サービス費の総額に占める割合100分の60以上」

    【提出を要する書類】

    提出すべき書類は下記のとおりとします。
     ・ ケアプラン(居宅サービス計画書):第1表・第2表・第3表・第6表・第7表

    ★算定許可通知等は発行致しません。


    訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

    平成30年10月より「厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護」を位置づけたケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村への届出及び多職種協働による検討(地域ケア会議含む)を行うこととされています。

    基準となる訪問介護の回数(1月あたり)
    要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 
     27回34回 43回 38回 31回

    ・上記の基準以上の回数の利用をケアプランに位置づける場合は、届出が必要です。

    ・届出時期:届出期限は翌月末まで。(例えば10月作成プランであれば11月末日までに届出)

    ・地域ケア会議での検討:届出のあったケアプランについて確認し、検討が必要なケアプランについては、地域ケア会議で検討します。居宅介護支援事業者から事例の概要・ケアプランや支援内容を説明していただき、多職種の視点で事例の課題解決に向けて検討します。見直しが必要となったケアプランは速やかに提出してください。

    生活援助中心型サービスが条例で定める回数以上となる場合の届出書

    同居家族がいる訪問介護(生活援助中心型)の届出について

     訪問介護サービスのうち、同居家族がいる方への生活援助は原則提供することができません。

     ただし、一律に利用ができないわけではありません。同居家族がいる場合に生活援助を利用することができるのは、

    1. 利用者の家族等が障害や疾病の場合
    2. 利用者の家族等に障害や疾病がなくても、やむを得ない事情により家事が困難な場合

     であり、ケアマネジャーが利用者や家族の状況を確認し、十分なアセスメントを行い、生活援助の利用が必要とされる場合です。

     事前に、文書での協議が必要となりますので、フローチャート等を確認のうえ届け出てください。

    ★算定許可通知等は発行致しません。


    軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出について

     介護保険の福祉用具貸与において、要支援1、要支援2又は要介護1の状態像(以下「軽度者」という。)からは利用が想定しづらい種目については、保険給付の対象外となっています。

     しかし、軽度者であっても、一定の条件を満たし、例外的な福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険給付の対象となります。この場合は、利用者の状態像及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。

     例外給付を必要とする場合は、事前に手続きをおこなってください。

    軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の手続きについて

    ★概ね1週間以内に算定許可通知を発送する予定です。


    介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用の届出について

     「川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年3月30日条例第15号)」において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」と規定されています。

     短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える計画を作成する場合は、担当のケアマネジャーが「短期入所サービスの要介護認定等有効期間の半数を超える利用に係る申出書」を町に提出してください。

    短期入所サービスの要介護認定等有効期間の半数を超える利用に係る申出書

    ★算定許可通知等は発行致しません。


    留意事項

    1. 申出書については、認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなったときに提出してください。なお、次の有効期間において同様のおおむね半数を超える利用が見込まれる場合は、再度申出書の提出が必要となります。
    2. 有効期間のおおむね半数を超えて短期入所を利用している場合には、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行ってください。なお、特定の施設のみでなく、複数の施設へ入所の申し込みをするなど、短期入所のおおむね半数を超える利用の早期解消に努めてください。


    暫定ケアプランの提出について

    要介護認定の申請後、介護度が確定するまでの間に介護保険サービスの利用が待てない緊急の状況で、遅延なく介護保険サービスを受ける必要がある場合、下記のとおり暫定ケアプランを提出してください。

    【暫定ケアプランを作成する場合】

    暫定ケアプランを作成するときの例として、以下の場合が想定されます。
    1.被保険者が新規に要介護等認定の申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
    2.要介護認定者が区分変更申請(要支援→要介護)の申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

    【暫定ケアプラン作成にあたっての留意事項】

    暫定ケアプランを作成して、介護サービスを提供する際には以下のことに留意してください。

    • 認定を受けていない状態で、サービスを導入する必要があるか十分検討をおこなうこと。
    • 認定結果が非該当になったり、想定した介護度より低くなることもあるので、介護サービスに要する費用が全額自己負担になる可能性があること等について、あらかじめ利用者・家族に十分説明を行うこと。また、要介護度により区分支給限度額が異なることから、必要最低限のサービスの導入にすること。
    • サービス事業者は、どちらでも対応できるよう介護予防サービス(総合事業)、居宅介護サービス両方の指定を受けている事業者を選定した方が、認定結果で利用者の全額自己負担となる事態を避けられることを踏まえた計画作成、利用者への事業者選択への助言等必要な支援を行うこと。
    • 暫定ケアプランを作成する場合であっても運営基準に定められた一連の業務(アセスメント・モニタリング・担当者会議等)を行うこと。
    • 総合事業サービスのみの場合の介護予防ケアマネジメントについてはセルフプランの取扱いはないため注意すること。
    • 確定ケアプランの作成にあたって、暫定ケアプランにおけるサービス担当者会議で、見込みの介護度が出た場合、当該居宅サービス計画の変更がないことが検討されていれば、(ケアプランの軽微な変更として)あらためてサービス担当者会議を開く必要性等検討した結果、不要と判断し、省略した場合は、省略した行為や判断の内容等を、支援経過記録に記録すること。
      また、速やかに利用者・家族への説明及び同意を経て、利用者及び担当者へ交付する。なお、報酬については、認定決定後にまとめて請求する(認定結果が月をまたぐ場合は、月遅れ請求となる)。

    【提出を要する書類】

    提出すべき書類は当面の間、下記のとおりとします。
     ・ ケアプラン(居宅サービス計画書):第1表・第2表・第6表・第7表
     ・ 要支援の方は、介護予防サービス・支援計画書、利用票、利用票別表

    ★算定許可通知等は発行致しません。