居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者の方へ
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あしあと
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居宅サービス計画の作成を開始する場合は、居宅サービス計画作成依頼等届出書の提出が必要となります。
なお、計画作成が終了した場合には、自動的に終了する場合を除き、終了の届出をしてください。取扱いの詳細は、「居宅サービス計画作成依頼届出の終了について」のとおりです。
居宅サービス計画作成依頼等の届出について
令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(通知)」において、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供に繋げることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保等の給付適正化を目的とした仕組みが示され、令和3年10月1日から適用されることとなりました。
つきましては、当該居宅サービス計画の届出について、下記のとおりお示ししますので、下記の基準に該当する場合であって、かつ町から届出依頼があった場合は、ケアプランを町に提出してください。
厚生労働大臣が定める基準
「居宅介護サービス費等の区分限度額基準に占める割合100分の70以上」かつ「訪問介護に係る居宅介護サービス費の総額に占める割合100分の60以上」
提出すべき書類は下記のとおりとします。
・ ケアプラン(居宅サービス計画書):第1表・第2表・第3表・第6表・第7表
★算定許可通知等は発行致しません。
平成30年10月より「厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護」を位置づけたケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村への届出及び多職種協働による検討(地域ケア会議含む)を行うこととされています。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
・上記の基準以上の回数の利用をケアプランに位置づける場合は、届出が必要です。
・届出時期:届出期限は翌月末まで。(例えば10月作成プランであれば11月末日までに届出)
・地域ケア会議での検討:届出のあったケアプランについて確認し、検討が必要なケアプランについては、地域ケア会議で検討します。居宅介護支援事業者から事例の概要・ケアプランや支援内容を説明していただき、多職種の視点で事例の課題解決に向けて検討します。見直しが必要となったケアプランは速やかに提出してください。
生活援助中心型サービスが条例で定める回数以上となる場合の届出書
訪問介護サービスのうち、同居家族がいる方への生活援助は原則提供することができません。
ただし、一律に利用ができないわけではありません。同居家族がいる場合に生活援助を利用することができるのは、
であり、ケアマネジャーが利用者や家族の状況を確認し、十分なアセスメントを行い、生活援助の利用が必要とされる場合です。
事前に、文書での協議が必要となりますので、フローチャート等を確認のうえ届け出てください。
同居家族がいる場合の生活援助中心型の訪問介護サービス利用の届出について
★算定許可通知等は発行致しません。
介護保険の福祉用具貸与において、要支援1、要支援2又は要介護1の状態像(以下「軽度者」という。)からは利用が想定しづらい種目については、保険給付の対象外となっています。
しかし、軽度者であっても、一定の条件を満たし、例外的な福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険給付の対象となります。この場合は、利用者の状態像及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
例外給付を必要とする場合は、事前に手続きをおこなってください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の手続きについて
★概ね1週間以内に算定許可通知を発送する予定です。
短期入所サービスは、要介護状態にある方が可能な限り在宅での生活を維持するために、利用者の心身の機能の維持並びに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。そのため、施設入所と変わらない短期入所サービスの利用の適正化を図るために、利用日数には制限が設けられています。原則、「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されており、連続利用の日数は30日までと制限されています。なお、連続30日を超える場合は全額利用者負担となります。
しかし、機械的な運用を求めるものでははく、利用者の心身の状況や家族状況等により特に必要と認められる場合は、基準の日数を超える利用を居宅サービス計画に位置付けることも可能となっています。
その場合は、短期入所サービスの利用日数が、基準の日数を超える見込みとなった時点で、担当ケアマネジャーから川西町へ申出書を提出してください。次の有効期間においても、基準の日数を超える利用が見込まれる場合は、再度申出書の提出が必要になります。
短期入所サービスの長期利用の申出書
★算定許可通知等は発行致しません。
要介護認定の申請後、介護度が確定するまでの間に介護保険サービスの利用が待てない緊急の状況で、遅延なく介護保険サービスを受ける必要がある場合、下記のとおり暫定ケアプランを提出してください。
暫定ケアプランを作成するときの例として、以下の場合が想定されます。
1.被保険者が新規に要介護等認定の申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
2.要介護認定者が区分変更申請(要支援→要介護)の申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
暫定ケアプランを作成して、介護サービスを提供する際には以下のことに留意してください。
提出すべき書類は当面の間、下記のとおりとします。
・ ケアプラン(居宅サービス計画書):第1表・第2表・第6表・第7表
・ 要支援の方は、介護予防サービス・支援計画書、利用票、利用票別表
★算定許可通知等は発行致しません。
川西町役場長寿介護課
電話: 0745-44-2635
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!