ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【2万円給付】物価高対応子育て応援手当について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7715

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    川西町物価高対応子育て応援手当

    概要

    令和7年11月21日に閣議決定された『「強い経済」を実施する総合経済対策』において、0歳から高校3年生年代までの子どもを養育する保護者に対し、子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされたため、本町においても下記のとおり支給します。


    支給対象者について

    • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を川西町から受給した方
    • 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した子の児童手当の申請を川西町で行った方
    • 令和7年9月30日時点で児童手当を受給し、川西町に住民登録がある公務員
    • 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した子の児童手当の申請時に、川西町に住民登録がある公務員
    • 令和7年10月1日~令和8年3月31日までにDV避難や離婚等により新たに川西町で児童手当の受給者となった方


    対象児童について

    • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象となっている児童
    • 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童



    支給額

    対象児童1人あたり2万円を1回限り支給します。

    ※支給決定したものの、口座解約等により振込ができず、令和8年5月末までに再度の振込ができない場合は、手当を受給できなくなりますのでご注意ください。


    支給手続きについて

    基本的には申請は不要となります。

    ただし、以下に該当する方は申請が必要となりますので、必ず申請をしてください。

    なお、支給を希望されない方は「受給拒否の届出書」が必要となりますのでお問い合わせください。


    〇申請が必要な方

    1.所属庁から児童手当を受給している公務員の方

     所属庁の証明がある申請書を提出してください。

     所属庁の証明がない申請書は受け付けることができません。詳しくは所属庁にお問い合わせください。

    2.令和8年1月10日以降に出生や離婚等により児童手当を申請する方

     福祉こども課窓口で児童手当の認定請求等の手続きをする際に、本手当の申請書を提出していただきます。

     お手続きの際に、口座情報がわかる書類(キャッシュカードや通帳等)の写しをご持参ください。


    〇申請期限

    令和8年4月30日(木)まで  

    ※期限を過ぎての申請は、手当が支給されませんのでご注意ください。


    支給方法について

    〇申請が不要(すでに川西町より児童手当を受給中)の方について

    原則、令和7年10月支給時の児童手当を受給した口座に振り込みます。

    振込先を変更する必要がある場合は、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を令和8年2月6日(金)までに提出してください。


    〇申請が必要な方について

    申請書で提出があった口座に振り込みます。


    手当の支給予定日

    現在、児童手当を受給中で申請が不要な方は、令和8年2月26日(木)を予定しています。
    なお、申請が必要な方は審査が終わり次第、随時振り込みさせて頂きます。

    ※現時点での予定のため、変更となることがあります。



    各種申請書類

    制度に関する問い合わせ先(国)

    こども家庭庁コールセンター

     電話:0120−252−071(受付時間:平日9時〜18時)

    「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

    ご自宅や職場などに川西町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。